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居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅事業)の認定制度

2025年11月7日

ページ番号:659439

1 制度概要

居住サポート住宅の認定制度概要

 誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、令和6年6月5日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)が改正され、居住支援法人等と賃貸人が連携し、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」の認定制度が令和7年10月1日から施行されました。

 日常生活を営むのに援助を必要とする要配慮者に対し、居住支援法人等による援助を提供する住宅「居住サポート住宅」として、賃貸人かつ援助実施者である者が認定申請することできます。

 認定された住宅は、「居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開く」で探すことができます。

 大阪市内の居住サポート住宅は、大阪市が認定を行います。

 制度詳細については、「居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開く」をご覧ください。

制度に関するリーフレット

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2 関係法令等

住宅確保要配慮者とは

 低所得者、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に特に配慮を要する方々です。

 大阪市を含む大阪府下における住宅確保要配慮者の範囲は、平成29年12月に策定した「大阪府賃貸住宅供給促進計画別ウィンドウで開く」において、住宅確保要配慮者の範囲を次のように定めています。


住宅確保要配慮者の範囲

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3 認定基準等

 関係法令等には、事業者・計画に関する基準、住宅に関する基準、居住サポートに関する基準が定められており、それぞれの基準を満たす必要があります。

 認定基準の詳細については、法律、政令、省令等【居住サポート住宅情報提供システム】 別ウィンドウで開くを参照してください。

事業者・計画に関する主な基準

・事業者が欠格要件に該当しないこと

・入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

・専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること


居住サポートに関する主な基準

要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
  • 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと

居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含みます

※安否確認等について、添付ファイルの記入例を参考にしてください


お問い合わせ先:福祉局 高齢施設課(06-6241-6530)


住宅に関する主な基準

  (注意)

1.【共同居住型住宅(シェアハウス)】とは、賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅です。

2.【既存住宅】とは、「建築工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅」をいいます。

3.【ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅】とは、共同居住型賃貸住宅であって、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を含むものをいう。


◆ 規模

【一般住宅】 

1戸当たりの床面積は、新築住宅は、25平方メートル以上既存住宅は、18平方メートル以上であること

(ただし、台所・浴室又はシャワー室のいずれかが共同利用の場合は、新築住宅は、18平方メートル以上、既存住宅は、13平方メートル以上)

 

【共同居住型住宅(シェアハウス)】

 ・各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること(定員は1)。

(各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く)

 ・住宅の床面積は、15A10平方メートル以上であること

  ただし、 A≧2

A:共同居住型賃貸住宅の居住可能人数(賃貸人が当該共同居住型賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む))

 

【ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅】

各専用居室の床面積は、居住安定援助賃貸住宅は、9平方メートル以上、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅は、12平方メートル以上であること。

 ただし、ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の床面積は、15B22C10平方メートル以上(ただし、B≧1かつC≧1またはB0かつC≧2)である場合の、各専用居室の床面積は、10平方メートル以上であること。

B:共同居住型賃貸住宅(ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅を除く)の居住可能人数、C:ひとり親世帯居住安定援助賃貸住宅の入居可能世帯数)

・各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く

 

◆ 構造及び設備

耐震性を有すること

・消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること

【一般住宅】 

・原則、各戸に台所・便所・収納設備・浴室又はシャワー室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室又はシャワー室は、共同利用の場合、各住戸に備えなくてもよい)

 

【共同居住型住宅(シェアハウス)】

・住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること

・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること

 

【ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅】

・住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること

・浴室が一室以上備えること

・便所・洗面設備は、3人に1つ以上の割合で備えること

・浴室又はシャワー室は、4人に1つ以上の割合で備えること

 


◆ 家賃

近傍同種の賃貸住宅と均衡を失しないこと

 

お問い合わせ先:都市整備局 安心居住課(06-6208-9648)

4 認定手続き等

認定申請手続きの流れ

◆ 留意事項(必ずご確認ください)  

1.大阪市に認定を申請される場合、住宅セーフティネット法、同施行規則、関連告示によるほか、大阪市居住安定援助賃貸住宅事業に認定等に関する要綱も適用されますので、ご確認ください。

2.次のような場合には、事前相談までに各所管課へお問い合わせください。

 

・ 居住サポート住宅のうち、一定のサービスを提供する場合、老人福祉法に規定される「有料老人ホーム」に該当し、届出が必要となる場合がありますので、福祉局高齢者施策部高齢施設課にご相談ください。

有料老人ホームとは

有料老人ホームに関する各種届出について


・ 居住サポート住宅における援助内容によっては、消防法上の用途の取り扱いが変更となり、新たに当該住宅の部分や建物全体にスプリンクラー設備などの消防用設備等の設置が必要になる場合がありますので、必ず事前に該当する法令等を福祉局高齢者施策部高齢施設課にて確認した後、管轄の消防署にご相談ください。

・ 共同居住型住宅(シェアハウス)など、入居者が台所等を共同使用する場合、建築基準法上の用途は「寄宿舎」となります。住宅を寄宿舎や老人ホームなど他の用途に変更する場合には、確認申請の手続きが必要になることがありますので、計画調整局建築指導部建築確認課にご相談ください。


◆ 事前相談

 認定申請(変更申請を含む)の際には、あらかじめ福祉局高齢者施策部高齢施設課及び都市整備局企画部安心居住課にて事前相談が必要です。

 事前相談では、申請書類等の案を提出していただき、記載に不備はないか、認定基準に適合すると見込まれるか等の確認を行います。

 「居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開く」から申請書類等の様式をダウンロードして作成し、ファイル名(事前相談用)と記載のうえ、行政オンラインシステム等により提出してください。

申請書類一覧

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◆ 認定申請

・ 居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開くの新規認定申請方法についてをご覧いただき、同システムで事業者登録をしてください。 

・ 登録後、認定申請情報をシステムに入力し、認定申請に必要な書類(添付書類)は、画像をデータ化する又はPDFファイルに変換したものをアップロードしてください。

・ 国の改修費補助等を受けて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修工事後に耐震性を有することを証する書類が必要です。詳細は申請窓口(都市整備局企画部安心居住課)にご確認ください。

◆ 認定後の手続き

 認定後は、必要に応じて手続きを行ってください。

認定申請等に関する問い合わせ先

●居住サポート(要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)に関すること等

 福祉局 高齢者施策部 高齢施設課

 大阪市中央区船場中央3丁目1番7ー331号 船場センタービル7号館3階

 06-6241-6530


●住宅(面積、構造、設備)に関すること等

 都市整備局 企画部 安心居住課

 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

 06-6208-9648


5 立入検査・報告等

定期報告について

・住宅セーフティネット法第49条により、認定事業者は認定計画に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の実施の状況その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について大阪市に報告することとされています。

・「居住安定援助賃貸住宅事業」が適正に実施されているか等を確認します。認定された計画ごとに、年度単位の状況を報告(前年度の状況を4~6月に報告)してください。

・定期報告の実施依頼は「居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開く」から通知があります。前年度末時点で認定されている計画を定期報告の対象とします。

・定期報告は、「居住サポート住宅情報提供システム別ウィンドウで開く」により行ってください。

管理状況にかかる報告等について

 本市より認定住宅の管理状況にかかる報告等を求められた場合は、下記の報告書を提出してください。


立入検査について

・住宅セーフティネット法第54条に基づき、居住サポート住宅の認定事項の現状について確認するため、本市職員による立入検査を行います。具体的な実施内容については、個別に通知します。

立入検査・報告等に関する問い合わせ先

●居住サポート(要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)に関すること等

 福祉局 高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)

 大阪市中央区船場中央3丁目1番7ー331号 船場センタービル7号館3階

 06-6241-6310


●住宅(面積、構造、設備)に関すること等

 都市整備局 企画部 安心居住課

 大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所6階

 06-6208-9648


6 参考リンク

(参考)家賃債務保証制度

 家賃債務保証とは、連帯保証人が確保できない場合等に、保証業者が貸主の委託を受けて、入居者の家賃の支払い等に係る保証を行うものです。

 保証業者への保証料は入居者が支払い、家賃滞納が生じた場合には、保証業者が家主に対して立て替え払いをし、立て替えた金額を入 居者から回収します。

 一般財団法人高齢者住宅財団では、高齢者、障がい者、セーフティネット住宅入居者世帯等を対象に家賃債務保証制度を設けています。

詳しくは、一般財団法人高齢者住宅財団ホームページ「家賃債務保証」別ウィンドウで開くをご覧ください。

家賃債務保証業者登録制度について(国土交通省)

 平成2910月の住宅セーフティネット法の改正に合わせ、一定の要件を満たし、適正に業務を行うことができる家賃債務保証業者を国に登録する制度が創設されました。

 登録規程や登録業者一覧については、国土交通省ホームページ「家賃債務保証業者登録制度」別ウィンドウで開くをご覧ください。

 なお、登録家賃債務保証業者及び居住支援法人は、独立行政法人住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を活用することができます。詳しくは、住宅金融支援機構ホームページ「家賃債務保証保険事業」別ウィンドウで開くをご覧ください。

(参考)認定住宅の改修への支援

居住サポート住宅改修事業(国土交通省)

 居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)として認定された場合には、国から改修費補助を受けることができます。

 詳しくは、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業 交付事務局ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

7 関連情報

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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