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地域再生エリアマネジメント負担金制度

2023年6月8日

ページ番号:593954

 エリアマネジメントの財源確保の課題に対応するため、平成30年に地域再生法が改正され、官民が連携してエリアマネジメント活動を促進することにより地域再生を実現する「地域再生エリアマネジメント負担金制度」が創設されました。

 制度の理解促進や活用に向けたガイドラインは、内閣官房・内閣府総合サイトエリアマネジメント活動の推進について - まち・ひと・しごと創生本部 (chisou.go.jp)別ウィンドウで開くをご覧ください。

計画の認定状況

概要

認定した地域来訪者等利便増進活動計画及び負担金条例の概要

法令等

参考

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大阪市 計画調整局計画部 都市計画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7855

ファックス:06-6231-3751

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