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はと、からすその他の動物へ餌を与えた後に清掃を行うこと等を義務付けます 

2019年12月13日

ページ番号:488654

大阪市では、餌を与えた後に清掃を行わないことなどによって生活環境が著しく広範囲に阻害され、多くの住民の方の迷惑となっている状況を放置することはできないことから、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を改正し、公共の場所の清潔の保持の観点から、はと、からすその他の動物へ餌を与えた後に清掃を行うこと等を義務付けました。

1 目的

はと、からすその他の動物に餌を与えた方に清掃等を義務付けることによって、公共の場所の清潔を保持し、生活環境を守ることが、改正の目的です。
動物への餌やりを規制するものではありません。

2 改正内容

  1. 道路その他の公共の場所又はその周辺において、はと、からすその他の動物に餌を与えた者は、その行為により、公共の場所に、餌又は動物のふん尿その他の汚物、毛若しくは羽毛が散乱し、又はふん尿その他の汚物による臭気が発散しないよう、清掃を行う等の必要な措置を講じなければならないことになります。
  2. 市長は、これに違反することによって生活環境を著しく阻害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができることになります。
  3. この命令に違反した者は、50,000円以下の過料に処することになります。

条例改正の内容

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3 施行日

  • 上記(1)(2)については令和元年12月14日
  • 上記(3)については令和2年3月1日

4 相談窓口

動物にエサを与えている方が、その後に清掃などを行わず、公共の場所にエサが残っているなど、生活環境が悪化している状況を見かけた場合は、その地域を担当する区の保健福祉センター生活環境業務担当に連絡してください。

  • 連絡を受けて現地調査やエサやり後に清掃などをしない方の確認を行い、口頭で注意などを行います。
  • 口頭での注意などを行っても改善されない場合は、「指導」「文書勧告」を行います。
  • それでも従わず、生活環境を著しく阻害している場合には、期限を定め「改善命令」を行うことができます。
  • さらに、令和2年3月1日からは、その改善命令に違反した場合、違反者に対して、罰則として5万円以下の過料を科します。

問合せ先

5.啓発ポスターについて

啓発ポスターについて

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このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部事業管理課
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3236 ファックス: 06-6630-3581

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