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食品衛生・環境衛生・環境保全に関する手続きについて

2024年8月30日

ページ番号:634508

此花区内の食品衛生・環境衛生関係施設や環境保全に関する手続きは、大阪市保健所 西部生活衛生監視事務所大阪市保健所 環境衛生監視課又は環境局 西部環境保全監視グループで受け付けています(内容により受付場所が異なります)。

※此花区役所では受け付けていませんのでご注意ください。

食品衛生に関する手続き

飲食店等の食品関係施設に関する手続き

 此花区内の飲食店等の食品関係施設に関する手続きは大阪市保健所 西部生活衛生監視事務所で受け付けています。

 手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

 ・飲食店等の食品衛生法に基づく営業許可

 ・食品衛生法に基づく営業の届出関係

 ・露店営業

 ・自動車による食品営業

 ・食鳥処理業に関する許可関係


環境衛生に関する手続き

理容所・美容所・クリーニング所・遊泳場・簡易専用水道に関する手続き

 此花区内の施設の手続きは大阪市保健所 西部生活衛生監視事務所で受け付けています。

 手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

 ・理容所・美容所

 ・クリーニング所、クリーニング師試験・免許

 ・遊泳場(プール)

 ・簡易専用水道


興行場・公衆浴場・温泉・特定建築物・化製場等に関する手続き

 大阪市内の施設の手続きは大阪市保健所 環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)で受け付けています。

 手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

 ・興行場

 ・公衆浴場

 ・温泉

 ・特定建築物

 ・化製場等・動物飼養場


旅館業・国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)・住宅宿泊事業に関する手続き

 大阪市内の施設の手続きは大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)で受け付けています。

 手続きの詳細については下記の大阪市健康局のホームページをご覧ください。

 ・旅館・ホテル営業、簡易宿所営業

 ・大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区)

 ・住宅宿泊事業

環境保全に関する手続き

大気汚染・アスベスト・騒音・振動・ダイオキシン類・公害防止管理者制度等に関する手続き

 此花区内の施設の手続きは環境局 西部環境保全監視グループで受け付けています。

 手続きの詳細については下記の大阪市環境局のホームページをご覧ください。

 ・大気汚染、騒音・振動、悪臭などに関する規制と届出

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このページの作成者・問合せ先

此花区役所 保健福祉課 生活環境グループ
電話: 06-6466-9973 ファックス: 06-6463-1606
住所: 〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所2階)

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