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大規模建築物の建設計画の事前協議

2024年4月1日

ページ番号:4750

内容

 大規模建築物を建設する場合、その建設計画と公共・公益施設などとの均衡調整を図るため、「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領・同実施基準」に基づき事前協議を行っています。

事前協議の適用対象

  1. 住宅用途に供するもので、戸数が70戸以上のもの
    (ただし、1住戸が35平方メートル以下の住宅は戸数に算定しません)
  2. 建設計画の区域が 2,000平方メートル以上で、かつ建築物の地上高さが10メートル以上のもの
  3. 建築物の延べ面積が 5,000平方メートルを超え、かつ階数が地上6階以上のもの
    (ただし、延べ面積は建築基準法に定める容積対象面積とします)

のいずれかに該当する建築物です。

対象者

 大規模建築物を建設しようとする事業者の方

手続き

 開発許可申請前または建築確認申請前に、要領に基づき、事前協議を行ってください。手続きの詳細については、「大規模建築物の建設計画の事前協議制度の手引き」(令和5年6月)をご覧ください。本手引きは、協議内容や協議に必要な図書の取りまとめを行っています。ご一読いただき、事前協議を効率的に進めていただきますようお願いします。

     事前協議申出書等のダウンロードは「事前協議申出書の様式等」をご覧ください。

大規模建築物の建設計画の事前協議に関する手続きなど

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協議手順一覧

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参考

 大規模建築物の建設計画の事前協議に関する条例・要綱等の一例です。

・「大阪市大規模マンションの建設による保育需要の増加に対応するための保育施設等の整備に係る事前協議に関する条例」(平成30年4月1日施行)

(注)共同住宅で戸数の総数が70戸以上のマンションを建設される場合は、保育施設等の整備についてご検討をお願いしています。詳しくは「大規模マンション建設時に保育施設等整備の事前協議を義務付ける条例」をご覧ください。(こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ)

当該大規模マンション居住者の優先的な保育施設等の利用に関しては「大阪市大規模マンション居住者に係る保育施設等の優先的な利用調整に関する事務取扱要綱」(平成30年4月1日施行)をご覧ください。(こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 給付認定グループ)

・「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び「同施行規則」並びに「同施行基準

大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例」及び「同施行規則

・「ひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づく建築物の事前協議について

・「一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設の設置に関する要綱」               

居住環境を確保するための日影に関する基準」及び「騒音・大気汚染等に係る居住環境の保全基準

・「大阪市みどりのまちづくり条例」及び「同施行規則

・「建築物に付属する緑化等に関する指導要綱」及び「同実施基準

・「給水装置工事設計施工基準

・「中高層共同住宅の2戸1化設計

・「大阪市HOPE(ほーぷ)ゾーン事業」及び「大阪市マイルドHOPE(ほーぷ)ゾーン事業

・「舞洲地区まちづくり要綱」及び「同実施基準

・「咲州(南港)地区まちづくり要綱」及び「同実施基準

・「コスモスクエア地区まちづくり要綱」及び「同実施基準

・「大阪港臨港地区の分区における構造物の規制に関する条例

「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領実施基準に係る指導の手引きについて」(消防局警防部警防課)

受付窓口の事前予約制について(お知らせ)

 開発誘導課では、各申請による事前相談や図書作成の協議について、窓口の混雑緩和のため、引き続き電話による事前予約制とさせていただきます。各種申請等の事前相談や協議を希望される方は、各担当へ事前に電話でご連絡ください。

受付窓口の事前予約制について

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