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平成29年度 第2回 こども・子育て支援会議 認可外保育施設教育費補助審査部会 会議要旨

2020年9月4日

ページ番号:426183

1 日時  平成29年8月10日(木)午後6時30分から午後8時30分

 

2 場所  大阪市保育・幼児教育センター 第3研修室

 

3 出席者

(委員)

寺見部会長、堀部会長代理、岡本委員、瀧川委員、西村委員

(本市)

阪口保育・幼児教育センター所長、武田こども青少年局保育施策部指導担当課長、

米田保育・幼児教育センター研修・企画担当課長代理

 

4 議事

(1)認可外保育施設教育費補助における補助対象施設の選定にかかる審査基準の策定について

(2)平成29年度認可外保育施設教育費補助にかかる補助対象施設募集要項について

(3)その他

 

5 議事要旨

 

開会

 

○会議の非公開及び会議の成立について確認

○阪口保育・幼児教育センター所長あいさつ

・応募資格、設置・運営の条件について、市長に説明し、理解いただいた。

 

議事(1)認可外保育施設教育費補助における補助対象施設の選定にかかる審査基準の策定について

 

○事務局から、資料3から資料8について説明

・資料3は、認可外保育施設、小規模保育事業B型、保育所の比較表である。定員について、認可外保育施設は定員規模の設定なし、小規模保育事業は6人から19人、保育所は20人以上となっている。大きく違うのは、有資格者の配置であり、大まかに言うと、乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設は保育従事者の概ね3分の1以上が保育士であること、小規模保育事業B型は保育従事者の2分の1以上が保育士であること、保育所は保育従事者全員が保育士であることになっている。

・応募資格の1つ目について、児童福祉法第35条第5項を追加している。前回からある第34条の15は小規模保育事業についての規定であるが、追加した第35条第5項は保育所についての規定であり、今回、保育所についての規定を追加している。

・設置・運営の条件の1つ目について、「なお、平成28年8月1日以前から開設しているものの、平成28年8月1日以降に施設の設置場所を移転していた場合も対象とする。」という記載を追加した。2つ目は、前回部会での委員意見を反映し、「平成28年8月1日から平成29年8月1日までの間に、途切れることなく」という記載を追加した。4つ目であるが、前回部会での委員意見を踏まえ、前回部会では審査基準で規定していた有資格者の要件を設置・運営の条件に格上げした。乳幼児の数が6人以上の認可外保育施設については、認可外保育施設指導監督基準で示す保育従事者の3分の1以上が保育士、看護師であることを前提とした上で、さらに上乗せとして2分の1以上は保育士、看護師、幼稚園教諭、子育て支援員とする形をとり、ソフト面、職員配置の面での安全・安心をより重視した内容とした。6つ目であるが、前回部会での委員意見を踏まえ、安全・安心について必ず満たすべきものとして、安全・安心にかかる6つのマニュアルの作成を必須とした。

・審査項目についてであるが、4番について、前回部会では「4・5歳児の教育・保育全般」としていたタイトルを「生活と遊び」とし、前回部会でご意見をいただいた「遊び」を前面に出す形に修正した。この項目にかかる審査基準の数についても1つ増やし、遊びをより重視する形にしている。11番の「こどもの人権の尊重」について、前回18番として定めていた「児童虐待防止・体罰防止」と一緒にした。そのため、審査項目が1つ減り、17項目となった。

・審査基準についてであるが、審査項目2番の審査基準3番について、前回部会での無理のない職員配置を行うことを具体的に記載してほしいとの意見を反映して、職員間の役割分担をはっきりさせること、認可外保育施設指導監督基準で示す職員配置基準を満たすことは当然として、教育を行う時間のうち一定の時間については職員の数が職員配置基準で示す数以上に配置されていることを追加した。審査項目4番について、タイトルを変更したことは先ほど説明したが、審査基準として9番を新たに設定した。内容としては、保育所保育指針や幼稚園教育要領で示す5領域の内容を、生活や集団における遊びを通して身につけていくという内容である。その他いくつか修正があるが、設置・運営の条件において安全・安心にかかるマニュアルの作成を必須としたことに伴う修正である。

・審査項目の4番を「生活と遊び」、5番を「生活と発達」というタイトルにしているが、生活という言葉がだぶっているので、5番については発達に焦点を当て、「発達と援助」としてもよいのではと考えおり、ご意見をいただきたい。

・審査項目2番の審査基準4番で「職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている」としているが、「研修の機会の確保」はイメージできるが、「教育の機会の確保」という表現は漠然としているので、「教育」という言葉を取ろうと考えているが、ご意見をいただきたい。

 

○委員からの意見は次のとおり

・審査項目5番の「生活と発達」を「発達と援助」とする事務局からの提案については、事務局提案どおりの「発達と援助」とし、審査基準10番と11番の「保育者が適切にかかわっている」を「保育の内容が適切に行われている」と修正する。

・審査基準4番の「職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保」で「教育」をとる事務局からの提案については、提案どおりで了承する。

・審査基準4番について、職員の資質向上のため、指針・要領といった保育関連の書籍が常備されているのかを加えてほしい。少なくとも指針や要領は施設にあってほしい。「職員会議や職員研修を行うための時間及び体制を確保する」で、体制は時間を確保するためのものなので体制は削除し、「職員会議や職員研修を行うための時間及び書籍等を確保する」とする。

 

議事(2)平成29年度認可外保育施設教育費補助にかかる補助対象施設募集要項について

    

○事務局から、資料9について説明

・補助対象施設の選定は公募で行う。資料7の採点基準は募集要項には掲載しない。

・1ページ下の「なお」の文章で、「「保育所保育指針等に準拠した『一定の教育の質』が認められた」とは、「施設における職員、保育・教育、安全・安心に関する内容について示した別添『補助対象施設の選定における審査基準』を満たし、補助対象施設に選定された」ということを指します。」と記載しており、前回部会で議論となったところであるが、「教育」に安全・安心を含むことを定義づけている。

・2ページ記載の「補助対象施設として認める期間」については「平成29年度および平成30年度の2年間」にしている。そして、平成30年4月1日時点において、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書または通知が不交付になっていた場合、平成29年度のみの補助対象施設となり、平成30年度については補助対象施設から除外する。

・平成31年度以降も引き続き補助対象施設として認められるためには、毎年、更新評価を受けて、改めて補助対象施設として認められる必要がある。認可施設ではないので、毎年、更新評価を行い、チェックした上で引き続き補助対象施設として認めるという形をとる。更新評価の進め方については今後の検討であるが、また改めてご審議いただく。

・保育所保育指針・幼稚園教育要領が平成30年度に改定されるので、平成30年度に行う更新評価の審査基準については、改正後の保育所保育指針等にあわせて改正する。

・平成30年度のみを対象期間とする補助対象施設の募集は平成30年1月から開始する予定である。

・8月21日から募集開始し、大阪市ホームページにも掲載する。また、市内認可外保育施設に対しては郵送で情報提供する予定である。事業者向け説明会を9月4日に保育・幼児教育センターで行う。説明会に参加しなくても申請できる。質問受付については、公平性の観点からファックスによる受付のみとし、質問への回答は大阪市ホームページに掲載する。申請受付期間は9月13日から9月22日とし、申請書類の提出は、保育・幼児教育センターへの持参のみとする。

・書類審査は、設置・運営の条件を満たしているかどうかを審査するが、結果通知は9月末頃に発送する。書類審査を通過した申請者に対して、大阪市職員による実地調査を行う。実地調査は保育所勤務経験が豊富な職員が行う予定である。実地調査後、11月から12月にかけて部会による審査を行い、12月頃に選定結果を通知する。

・部会による審査では、審査基準への適合について審査する。審査は、1申請者ごとに行い、大阪市職員による実地調査の報告、申請者によるプレゼンテーション、部会委員による申請者へのヒアリングを行い、採点する。部会による審査は、5名の委員のうちの3名の委員によって個別審査を行い、最終的に5名の委員全員で最終確認をして、採点を確定する。

・認可外保育施設の場合、設置者が自ら運営していない場合がある。病院内での保育施設などでは、実際の運営を株式会社等に委託している場合がある。運営を委託している場合、補助申請施設に選定されたのちに、委託業者が変わることが想定される。そのような場合、いきなり対象外にするということにもいかないので、引き続き対象施設とするが、次の更新評価において、事業の引き継ぎが円滑に行われておらず、事業の継続性がみられないと判断した場合は、補助対象施設から外す。

 

○委員からの意見は次のとおり

・認可施設になるわけではないので、その点を募集要項に明記しておいてほしい。

 

議事(3)その他

 

第3回部会開催日時を調整

 

「③保育所保育指針等によらない特色ある教育を行っている認可外保育施設」にかかる審査基準について意見聴取

 

○事務局からの説明

第3回部会では、来年度から実施する予定の③「保育所保育指針等によらない特色ある教育を行っている認可外保育施設」の審査基準についてご議論いただく。③の基準策定にあたって留意すべき点があれば、ご提案いただきたい。③の審査基準について、本市参与の久野先生と吉岡先生に事前に確認したところ、審査項目の1番の管理者、2番の職員、それから、11番から17番の安全・安心にかかる項目についてはそのまま残し、教育・保育の項目である3番から10番について③としての審査基準を設けてはどうかという提案をいただいている。教育・保育の項目について、久野先生からは3番から10番をすべてなくして特色ある教育として審査するのはどうかという提案をいただいている。吉岡先生からは、「生活と遊び」、「発達と支援」の項目を残して、それ以外の項目をなくし、特色ある教育として審査するのはどうかという提案をいただいている。

 

○委員からの意見は次のとおり

・小学校の学習指導要領で10の姿をもとにして幼小の連携接続をしっかりしていきなさいと書かれている以上、認可外保育施設で特色があるといっても10の姿を満たしていないと小学校に行ったときに困ることになる。

・保育所保育指針をまったく踏まえないというわけにはいかないし、③であっても保育課程は必要であると考える。

 

6 配布資料

資料1 委員名簿

資料2 こども・子育て支援会議認可外保育施設教育費補助審査部会

資料3 認可外保育施設指導監督基準等の設備運営基準の比較表

資料4 応募資格、設置・運営の条件について(案)

資料5 審査項目について(案)

資料6 審査基準について(案)

資料7 採点基準について(案)

資料8 採点表について(案)

資料9 平成29年度認可外保育施設教育費補助にかかる補助対象施設募集要項(案)

 

参考資料

1 認可外保育施設に対する指導監督の実施について(厚生労働省)

2 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(厚生労働省)

3 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(抄)(厚生労働省)

4 大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

5 大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

6 大阪市認可外保育施設教育費補助金交付要綱(案)

7 選定にかかるスケジュールについて

平成29年度 第2回部会 配付資料

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