診療所の届出(許可)事項の変更手続き
2019年1月28日
ページ番号:62776
診療所開設許可申請及び診療所開設届等により、保健所に申請した内容に変更が生じた場合には、各種様式により、許可申請は事前に、届出は変更後10日以内に診療所所在地の各区保健福祉センター保健業務担当まで提出してください。
【ご注意】
法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
診療所開設許可事項中一部変更許可申請(医療法第7条第2項、医療法施行規則第1条の14第3項関係)
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
届出様式 | 診療所開設許可事項中一部変更許可申請書 | 3部 | 様式8を使用 | |
事前に申請が必要 | ||||
添付書類 | 1.開設の目的及び維持の方法 | 定款、寄付行為、条例等の写し | 3部 | 法人代表者の原本証明が必要 |
2.従事者の定員 | なし | |||
3.敷地面積及び平面図の変更 | 新旧敷地平面図 | 3部 | 敷地の寸法、面積を記載すること | |
4.建物の構造概要の変更 | 新旧建物平面図 | 3部 | 病室の変更は、別途様式4の診療所構造設備使用許可申請が必要です。(事前に大阪市保健所と事前協議が必要) | |
5.歯科技工室の構造設備 | 新旧建物平面図 | 3部 | ||
6.病床数、病床の種別ごとの病床数、各病室の病床数の変更 | 新旧建物平面図 | 3部 | 別途様式18の診療所病床(設置、病床数変更、種別変更)許可申請書の提出が必要です。 |
*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。
診療所開設許可事項中一部変更許可申請書記載要領
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様式8「診療所開設許可事項中一部変更許可申請書」
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診療所開設許可事項中一部変更届(医療法施行令第4条第1項、医療法施行規則第1条の14第4項関係)
非医師が、開設許可事項中の次表の項目を変更した場合は、「診療所開設許可事項中一部変更届出書」の様式により、変更後10日以内に届出が必要です。
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
届出様式 | 診療所開設許可事項中一部変更届出書 | 2部 | 様式9を使用 | |
変更後10日以内に届出が必要 | ||||
添付書類 | 1.開設者の住所 | 定款、寄付行為、条例等 | 2部 | |
2.開設者の氏名 | 定款、寄付行為、条例等 | 2部 | ||
3.診療所の名称 | 定款、寄付行為、条例等 | 2部 | ||
4.診療科目 | 麻酔科を標榜する場合は、麻酔科標榜許可書の写し(原本照合要) | 2部 | 平成19年4月1日の法改正により、診療科目の考え方が変更されているので注意が必要 | |
5.病床数減による病室定員 | 新旧建物平面図 | 2部 | 病室名、寸法、病床の配置等が記載されていること | |
6.定款、寄付行為、条例等 | 定款、寄付行為、条例等 | 2部 | 法人開設の場合 |
*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。
診療所開設許可事項中一部変更届出書記載要領
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様式9「診療所開設許可事項中一部変更届出書」
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診療所開設届出事項中一部変更届(医療法施行令第4条第3項(第2項)関係)
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 | |
---|---|---|---|---|
届出様式 | 診療所開設届出事項中一部変更届出書 | 2部 | 様式10を使用 | |
次の項目に変更が生じた場合に必要 | ||||
変更が生じた日から10日以内に届出が必要 | ||||
大阪市保健所と事前協議が必要 | ||||
添付書類 | 1.開設者・管理者の住所・氏名 | 変更後の開設者・管理者個人の住所地(住民票のある住所地)及び氏名を記載 | ||
2.診療所の名称 | 理由書 | 2部 | 医療法に違反する名称でないこと | |
※詳細は記載要領で確認してください | ||||
3.開設の場所 | 街区変更等に基づく住居表示等の変更の場合に必要 ※移転の場合は、廃止、開設の手続きが必要 | |||
4.診療科目 | 麻酔科を標榜するの場合は、麻酔科標榜許可書の写し(原本照合要) | 2部 | 平成19年4月1日の法改正により、診療科目の考え方が変更されているので注意が必要 | |
5.開設者が他に開設、管理又は勤務する病院、診療所 | 勤務先管理者(院長)の同意書 | 2部 | 診療所開設時間以外で他の病院等に勤務する場合 | |
6.同時に2以上開設する場合その旨 | ||||
7.従業員の定員 | ||||
8.敷地面積及び平面図 | 新旧敷地平面図 | 2部 | ||
9.建物の構造概要及び平面図 | 新旧建物平面図 | 2部 | ||
10.歯科技工室 | 新旧建物平面図 | 2部 | ||
11.病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数 | 新旧建物平面図 | 2部 | ||
(病床配置が記載されていること) | ||||
12.薬剤師の氏名 | 新薬剤師の免許証の写し | 2部 | 医療法第18条により、医師が常時3人以上勤務する診療所については、専属薬剤師の設置が必要 | |
13.外来診療日・診療時間(任意の届出) |
*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。
診療所開設届出事項中一部変更届出書記載要領
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様式10「診療所開設届出事項中一部変更届出書」
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診療所管理者変更届(医療法施行令第4条の2第2項関係)
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 診療所管理者変更届出書 | 2部 | 様式11を使用 管理者に変更が生じた場合に必要 変更後10日以内に届出が必要 医療法人の場合、管理者は理事であること。 |
添付書類 | 管理者の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付) | 2部 | 医師開設診療所の場合は、事前に様式5の診療所管理者設置許可を受けていることが必要です。 免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
管理者の履歴書 | 2部 | 市販の履歴書様式で可(署名又は記名押印) | |
勤務先管理者(院長)の同意書 | 2部 | 管理者(無床診療所のみ)が診療所開設時間以外でほかの病院等に勤務する場合に必要 |
*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。
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様式11「診療所管理者変更届出書」
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診療所従事医師変更届(医療法施行令第4条第3項関係)
項目 | 提出書類 | 提出部数 | 注意事項 |
---|---|---|---|
届出様式 | 診療所従事医師変更届出書 | 2部 | 様式12を使用 従事医師に変更が生じた場合に必要 変更後10日以内に届出が必要 |
添付書類 | 新たに従事する医師又は歯科医師の免許証の写し(平成16年度以降の医師免許取得者及び平成18年度以降の歯科医師免許取得者は臨床研修修了登録証の写しも添付) | 2部 | 免許証の写し及び臨床研修修了登録証の写しは、原本と照合済みである旨の公的機関(保健所等)の原本照合印が押印されているものを添付 |
新たに従事する医師又は歯科医師の履歴書 | 2部 | 市販の履歴書様式で可(署名又は記名押印) |
*上記書類に加え、他の書類の提出を求めることがあります。
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様式12「診療所従事医師変更届出書」
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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療指導グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0679
ファックス:06-6647-0804