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男女共同参画の推進について

2026年10月30日

ページ番号:688889

 男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です(男女共同参画社会基本法第2条)。

 本市では、ジェンダー平等の理念のもと、だれもが個性と能⼒を発揮し、⾃分らしく活躍できる男⼥共同参画社会の実現に向けとりくんでいます。

男女共同参画について




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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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