地域活動協議会補助金
2024年9月6日
ページ番号:220494
地域活動協議会補助金の交付を受けるための要件
地域活動協議会のもとで行われる活動に対し、その活動の公益性や使途、成果をチェックすることを前提に、活動内容を限定せずに補助限度額を提示し、具体的な活動内容は地域の選択に委ねる支援制度です。
各地域活動協議会は、こうした自由度の高い補助金制度を活用し、地域住民のみなさんの意見を取りまとめながらさまざまな分野における地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいくため、次の要件を満たしていることについて、区長から認定を受ける必要があります。
(1)特定の分野だけ(例えば福祉分野だけ、など)ではなく、少なくとも防犯・防災、子ども・青少年、福祉、健康、環境、文化・スポーツのすべての分野において、広く住民のみなさんを対象に市民活動を行うことを目的としていること
(2)地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業など地域のまちづくりに関するさまざまな活動主体が参画し、又は参画できるようになっていること
(3)おおむね小学校区において、自律的な地域運営の核としてさまざまな分野の市民活動を行う唯一性と、継続的な地域運営を行うための「経理的基礎」と「技術的能力」を備えていること
(4)「自らのことは自らの地域が決める」自律的な組織として、総会や運営委員会などの議決機関の構成員の選任や事業計画など運営上の重要な事項の議決機関による決定、事業実施その他の組織や事業の運営が民主的に行われ、かつ透明性が確保されていること
(5)地域活動協議会の活動の場や、地域活動協議会の名において行われる活動として、営利性が排除されるとともに、宗教的・政治的中立性が確保されていること
要綱
「地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱」において、制度の基本的なことを定めたうえで、補助金交付手続きなどに関する具体的な内容は、各区の補助金交付要綱で定めています。
地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱
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予算額の推移
各区における予算額推移一覧
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大正区は、2014(平成26)年度から2017(平成29年)度まで補助金交付を取りやめ、地域活動協議会への支援に係る委託料を別途計上しています。
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