指定申請の流れ(事前協議が不要な申請)
2023年8月31日
ページ番号:602610
1.本申請の電話予約
※申請受付期間が決まっています(別ページにリンクします。)ので、予約受付期限までに余裕をもって予約を行ってください
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2.本申請当日
※申請書類一式を揃えて提出してください(事業所控えもご持参ください)
※令和3年4月から押印手続きの見直しを行い、令和3年4月1日以降に届出いただく書類への押印が不要になりました。来庁時(面談時)には、身分を証する物をご持参いただくようお願いします。
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3.申請書の審査・受理
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(審査、必要に応じて申請書類の補正)
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4.指定時研修(指定月の前月25日前後)
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5.指定書の交付
※指定時研修終了後に指定書を交付します。
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6.事業の開始
関連ページ
指定申請・変更届・加算等の各種手続き
- 新規申請の手続きについて「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」
- 指定申請の流れ(事前協議が不要な申請)
- 新規申請の手続きについて【事前協議が不要な申請】
- 新規申請の手続きについて【事前協議が必要な申請】
- 「提出書類一覧表」(各事業)
- 指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等
- 運営規程(各事業)
- 移動支援事業の新規登録、登録内容の変更・廃止等手続きについて
- 変更届・変更申請の手続きについて
- 加算の算定等にかかる変更手続きについて
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- 廃止届、休止届、再開届、辞退届の手続きについて
- 業務管理体制の整備に関する事項の届出について
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。