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新規申請の手続きについて「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」

2023年8月31日

ページ番号:601046

「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」の新規申請

 大阪市内において、障がい福祉サービス及び障がい児支援を提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに大阪市の指定を受ける必要があります。

 このページでは、事前協議が不要な申請のうち「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」「行動援護」の新規申請についてご案内します。

1 定款」および「寄付行為」について(ページ内リンクします。)

2 新規申請の流れ(ページ内リンクします。)

3 申請受付期間について(ページ内リンクします。)

4 新規申請に必要な書類(ページ内リンクします。)

5 新規申請の受付場所(ページ内リンクします。)

*人員配置基準・設備基準等(指定申請の手引き)を確認したい場合は次のページをご覧ください。

障がい福祉サービス事業等に関する基準等について(別ページへリンクします。)

*各サービスの単位数を確認したい場合は次のページをご覧ください。

報酬算定構造・サービスコード表(外部リンクします。)別ウィンドウで開く

1 「定款」および「寄付行為」について

 事業者指定を受けるには、法人格が必要です。
 法人の定款及び登記する「事業」の目的については、申請時において、実施する事業に即した内容が記載されていることが必要です。
 具体例については次のとおりです。
〇「居宅介護事業」「重度訪問介護事業」「同行援護事業」「行動援護事業」の指定の場合
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」

〇「地域生活支援事業(移動支援)」の指定を合わせて申請する場合は次の内容も記載してください。

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業(もしくは地域生活支援事業)」

法律名称が旧法の名称でないことなどを確認してください。

2 新規申請の流れ

事業所指定は、毎月1日に行います。

申請受付期間中に指定基準を満たす適正な書類が受理され、その後の審査においても適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。

申請書類の受理後、審査により補正指示を行う場合があります。補正内容によっては対応に時間を要する場合がありますので、申請受付期間内に、ゆとりを持って申請してください。

申請時には、原則として、申請者(法人)の定款の変更手続きや、人員・設備等について、事業開始時点の状況が確定していることが前提となります。

 

3 申請受付期間について

指定日に合わせて申請受付期間を設けて申請を受付けています。事前協議が不要な申請の場合は、申請予約締切日までに余裕を持って電話予約を行ってください。

なお、申請者多数の場合は、申請予約締切日以前でも予約を締切ることがありますのでご了承ください。

予約受付:大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
     電話番号:06-6241-6520

指定申請受付期間
指定日申請受付期間申請予約締切日
2024年3月1日2024年1月22日~2024年2月9日

2024年1月10日

2024年4月1日2024年2月19日~2024年3月8日

2024年2月9日

2024年5月1日2024年3月21日~2024年4月10日

2024年3月8日

2024年6月1日2024年4月19日~2024年5月10日

2024年4月10日

2024年7月1日2024年5月20日~2024年6月10日

2024年5月10日

2024年8月1日2024年6月20日~2024年7月10日

2024年6月10日

2024年9月1日2024年7月22日~2024年8月9日

2024年7月10日

2024年10月1日2024年8月20日~2024年9月10日

2024年8月9日

2024年11月1日2024年9月20日~2024年10月10日

2024年9月10日

2024年12月1日2024年10月21日~2024年11月8日

2024年10月10日

4 新規申請に必要な書類

新規申請に必要な書類については、次のステップに従ってダウンロードしてください。

また、必要書類のうち様式の指定がないものについては、それぞれ交付を受けるか任意の様式にて提出してください。

申請書類受理時に、事業所控えに受付印を押印しますので、2部ご持参ください。

事業所控えは、すべて写しで構いません。

ステップ1

申請する事業の一覧表をダウンロードして、必要書類を確認してください。

「提出書類一覧表」(各事業)(別ページにリンクします。)

ステップ2

共通様式(指定申請書・開始届・添付書類等)は次のページからダウンロードしてください。

「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」(別ページにリンクします。)

ステップ3

付表を次のページからダウンロードしてください。

「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」(別ページにリンクします。)
事業ごとに様式が分かれていますので「提出書類一覧表」(各事業)(別ページにリンクします。)をご確認のうえ、事業ごとに指定された番号の付表を使用してください。

なお、付表に記載する内容は、ステップ4で作成する「運営規程」の内容と一致させてください。

ステップ4

事業の運営についての重要事項に関する「運営規程」を定めておかなければなりません。

各事業の作成例をもとに作成してください。

なお、運営規程に定める内容は、ステップ3で作成する「付表」の内容と一致させてください。

運営規程(各事業ごとの作成例)(別ページにリンクします。)

ステップ5

「介護給付費等の算定にかかる届出書」「介給別紙」等を次のページからダウンロードしてください。

「指定障がい福祉サービス事業等(指定障がい児支援事業等)の様式(申請・届出書類)等」(別ページにリンクします。)※1

介護給付費等の算定に係る必要書類については 「提出書類一覧表」(別ページにリンクします。) をご確認のうえ、指定された書類を使用してください。

なお、加算を算定する場合は、加算に応じた「介給別紙」が必要となりますので※1のページから合わせてダウンロードしてください。

※加算を算定する場合に必要な書類については、加算の算定等にかかる変更手続きについて(別ページへリンクします。)の 「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧(PDFファイル)」(別ページにリンクします。) をご確認ください。

ステップ6

 障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業等を実施する場合、事業所の所在地等の要件によっては、大阪市に「業務管理体制の整備に関する事項の届出書」を提出する必要があります。

 詳しい要件等について 「業務管理体制の整備に関する事項の届出について」(別ページにリンクします。) をご確認のうえ、該当する事業者においては、新規申請の書類と合わせて、必要書類を提出してください。

5 新規申請の受付場所

 新規申請の受付は、下記の場所で行っています。

 なお、令和3年4月から押印手続きの見直しを行い、令和3年4月1日以降に届出いただく書類への押印が不要になりました。来庁時(面談時)には、身分を証する物をご持参いただくようお願いします。
 受付場所:大阪市中央区船場中央3-1-7-331  船場センタービル7号館 別ウィンドウで開く3階
      大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課
        電話番号:06-6241-6520

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。