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指定申請の流れ(事前協議が必要な申請)

2023年8月31日

ページ番号:602618

1.事前協議書類を郵送してください。

(必要書類一式。新規申請であれば事業開始予定日の3か月前の月末まで。変更届・変更申請であれば変更予定日の前々月の月末まで。)

事前協議についてはこちらのページをご確認ください。(別ページにリンクします。)

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2.事前協議(書類審査を行います。必要に応じて補正を依頼します。) 

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3.本申請の予約

(事前協議の書類審査後、電話等により終了等を通知します。通知時に来庁予約を行うことになります。)

※指定日ごとに申請受付期間(別ページにリンクします。)が決まっていますので、余裕を持って事前協議を終え、申請の準備を進めるようにしてください。

※事前協議後に内容が変更となる場合は、再度事前協議からとなります。

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4.本申請当日

(申請書類一式持参のうえ、予約日に来庁してください。控えに受付印の押印が必要であれば、事業所控えもご持参ください。)

※令和3年4月から押印手続きの見直しを行い、令和3年4月1日以降に届出いただく書類への押印が不要になりました。(実務経験証明証への雇用者の押印は必要です。)来庁時(面談時)には、身分を証する物をご持参いただくようお願いします。

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5.申請書の審査・受理

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(審査、必要に応じて申請書類の補正)

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6.指定時研修(指定月の前月25日前後)

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7.指定書の交付

※指定時研修終了後に指定書を交付します。

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8.事業の開始

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話: 06-6241-6520 ファックス: 06-6241-6608
※障がい者施策部運営指導課の電話は通話内容確認のため録音しています。