大阪市児童福祉審議会
2025年1月7日
ページ番号:456349
担当業務 | 児童福祉法に規定される児童福祉審議会として調査審議する事項に加え、その他児童に関する事項を調査審議する。 |
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設置年月日 | 平成30年12月1日 |
根拠法令等 | 児童福祉法 地方自治法施行令 大阪市児童福祉審議会条例 大阪市児童福祉審議会条例施行規則 |
委員定数 | 20名以内 |
任期 | 3年(但し、再任を妨げないものとする) |
委員構成 | 児童福祉事業従事者、学識経験者 |
委員報酬 | 日額 16,500円 |
公開状況 | 部分非公開(審議会等の設置及び運営に関する指針第7-1(1)ア) |
担当 | こども青少年局企画部経理・企画課(企画グループ) 電話:06-6208-8337 Fax:06-6202-7020 |
根拠法令等
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委員名簿
大阪市児童福祉審議会委員名簿
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次回開催予定
開催経過
児童福祉審議会 各部会
里親審査部会
〇概要
大阪市が児童福祉法第6条の4に規定する里親の認定を行うにあたり、児童福祉法施行令第29条の規定に基づき意見を述べる。
〇審査事項の内容
・里親の認定の適否に係る審議
〇概要
児童福祉法第27条6項に基づく施設入所等の措置の決定及び解除等に関する事項、子どももしくはその保護者の意向が大阪市こども相談センター又は大阪市南部こども相談センターの措置と一致しないケース、大阪市こども相談センター所長又は大阪市南部こども相談センター所長が必要と認めるケースについての意見を述べる。
〇審査事項の内容
・児童福祉法第28条1項に基づく施設入所措置承認申立の是非について
・児童福祉法第28条2項但書に基づく施設入所措置更新承認申立の是非について
・児童福祉法第33条の7に基づく親権喪失(停止)等の審判請求の是非について
〇概要
大阪市における児童虐待の再発防止策の検討を行うことを目的として、児童虐待の防止等に関する法律第4条第5項に規定する児童虐待を受けた児童がその心身に重大な被害を受けた事例を分析・検証し、また、児童福祉法第33条の15に基づき、被措置児童等虐待を受けた児童について本市が講じた措置にかかる報告に対し、意見を述べる。
〇審査事項の内容
・市内で発生した児童虐待の死亡事例(心中を含む)等にかかる調査・検証する。
・調査・検証の結果及び再発防止の方策についての提言をまとめ、市長に報告する。
・本市が所管する児童福祉施設等における被措置児童等虐待事例について本市が講じた措置にかかる報告に対し、意見を述べる。
〇概要
児童福祉法第34条の15第4項(家庭的保育事業等の認可)及び第35条第6項(保育所設置の認可)に基づき、地域型保育事業及び保育所認可前に児童福祉審議会の意見を聴取する。
〇審査事項の内容
・認可申請のあった内容について、児童福祉法等の基準に合致しているかの確認
・利用定員について、「大阪市こども・子育て支援計画」において定める確保の内容の「保育所・認定こども園、地域型保育事業」の数との整合性の確認
〇概要
認可保育所・地域型保育事業所を新たに設置し運営する事業者を募集し選定するにあたって、客観性・公平性・専門性を確保する観点から、意見を聴取する。
〇審査事項の内容
・認可保育所・地域型保育事業所を新たに設置し運営する事業者の選定
・主な審査項目
▸事業者の概要(事業主および委託先)
▸事業計画
▸整備計画
児童福祉施設等事業停止審査部会
〇概要
児童福祉法第46条第4項又は第59条第5項に基づき、審議事項について意見を聴取する。
〇審査事項の内容
・児童福祉施設に対する事業停止命令の妥当性にかかる意見聴取
・認可外保育施設に対する事業停止命令又は施設閉鎖命令の妥当性にかかる意見聴取
〇概要
平成30年7月6日付子発0706第1号「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」において策定が求められる「大阪市社会的養育推進計画」についての意見を述べる。
〇審査事項の内容
・大阪市社会的養育推進計画の策定にかかる審議
こどもの権利擁護部会
〇概要
児童福祉法第11条第2項に基づく児童の意見又は意向に関する調査審議及び意見の具申に関する事項
〇審査事項の内容
・児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の対象となるこどもからの意見表明に関して調査審議を行う
・必要な場合は、こども相談センター等関係機関に意見を具申し、意見を踏まえた対応を求める。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部企画課企画グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8337
ファックス:06-6202-7020