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令和元年度 第181回 大阪市入札等監視委員会<第1部>(会議の概要)

2023年12月27日

ページ番号:500898

開催日時

令和2年3月16日(月曜日) 午後2時から

開催場所

大阪市契約管財局会議室

出席委員

大村喜一委員長、滋野由紀子委員、佐藤泰博委員

議題及び議事要旨

(1) 議題1 令和元年10月分~11月分の発注状況について

発注状況について事務局から資料に基づき報告し、指定した2案件について審議した。

 

ア 審議案件1「南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事(31―5)」

(ア)  議事要旨

委員長:入札参加者数が少なくない案件もあるので、本案件が必ずしも電子マニフェストが足かせになっている訳ではないとのことである。とはいえ、今後の案件において全て紙マニフェストを選択される可能性もあると思う。結果として、電子マニフェストの導入状況が芳しくなく、促進が図られていないように感じるが、大阪市として課題と考えている点はあるのか。

事務局:電子マニフェストの加入率について、処分業者においては高いが、運搬業者においては全体的に低いと聞いている。また、電子マニフェスト自体がここ数年で始まったということもあり、導入のメリットを十分に伝えきれていない。例えば電子にすれば紙の伝票を保管しなくてもよくなるというメリットが業者にあるのだが、こういった点の周知を図っていく必要があると考えており、環境局において来年から周知をすると聞いている。

委員長:処分業者に比べて運搬業者の加入率が低いことについて、何か理由はあるのか。

事務局:既にストックしているマニフェスト伝票を使い切りたいということもあるだろう。また電子の場合は入力の必要があるので、現場にパソコンを用意する必要がある。

委員:  運搬時にパソコンを持っていないといけないということか。

事務局:運搬時にトラックスケール等で量を計るのだが、電子マニフェストでその場にパソコンがない場合、あとで結果を入力することになる。その点、紙であればその場ですぐ書けるので手軽である。

委員:  タブレットやスマートフォンで簡単に入力できるように、システムをもっと使いやすいものにすれば、電子化が進むということなのか。

事務局:例えば、トラックスケールで計った量が、電子データで送信されるなどの仕組みになれば、自然と事務手間は減ってくるのではないかと思っている。

委員:  かえって手間になるようでは、促進できないと思う。大阪市として、今後この施策を進めていきたいのか。

事務局:紙であれば偽装の可能性もあるが、電子であれば、誰が見ても処理の過程が明らかであるため、公平性・透明性についても優れている。国の場合は目標数値を設定するなど、導入を推奨しており、全体として進める方向は変わらない。

委員長:それは行政側の「進めたい理由」ではないかと思う。業者側に手続きの簡略化など何かメリットがあれば導入が進むのではないか。業者からの意見の中で「メリットが感じられない」というものが多数あるのも、そういうことなのではないか。例えば業者に対して説明会や勉強会などは行っていないのか。

事務局:環境局において、業者を対象に講習会を行い、メリットなどを伝えている。

委員:  講習会の参加状況はどのようなものか。

事務局:それなりに参加してもらっているが、今年度から始めたばかりで、まだ回数が少ないこともあり、業者全体から見ればわずかである。

委員:  電子マニフェスト導入に対するインセンティブについて、今後考えていることはあるのか。

事務局: 環境局の話によると、例えば今後1~2年の猶予期間を設けて一律義務化とすることや、費用がかかること(運搬業者であれば年間1万5千円程度)なので、助成制度を設けることも検討しているとのことである。

委員長:対象工事は今後拡大するのか。

事務局:拡大していきたい。検証は今年度で一旦終えることとするが、今後拡大した案件も含めてフォローアップし、継続して指導や新たな工夫などを行うこととしている。

委員長:大阪市で「電子マニフェストの利用促進に向けた工事の試行実施について」という案内を作っているが、これはどのタイミングで配付しているのか。

事務局:Webサイトで公表し業者に対して周知している。また別途、電子マニフェストのメリットや紙マニフェストを5年間保管していなかった場合の罰則などを記載した周知ビラを作成しており、契約締結時に業者に渡すようにしている。ただし、我々が接するのは元請業者のみであるため、運搬業者や処分業者までは周知が難しい部分がある。

委員長:現在試行実施とのことだが、何年か先には本格実施とするのか。

事務局:現在は9件しかできていないが、今後結果を追跡調査し、やるのであれば全件拡大していきたいと考えている。

委員長:その場合でも、紙マニフェストと電子マニフェストの2者択一であることには変わりないということか。

事務局:法令上はどちらでも良いとなっている中で、大阪市がどこまで義務化できるのかが難しい。

委員長:確かに難しいところだと思う。ただ、今後はメリットを強くして、デメリットがあるということも示していくというように色分けしていく必要はあるのではないか。電子マニフェストの導入は行政側にはメリットのあることだと思う。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

今後も利用促進に向けて取り組みを進めるとのことだが、入札の適正化という点にも十分留意し、今後の発注を行っていただきたい。

 

 

イ 審議案件2「令和元年度淀川左岸線(2期)トンネル等設計業務委託」

(ア)  議事要旨 

委員長:業者ヒアリングの結果、入札時期が遅いという意見があるが、全ての案件を年度当初に発注することはできないなか、発注案件の優先順位はどのように決めているのか。

事務局:今回の業務は非常に規模が大きいが、検討する時間が一定必要であったため、年度初めから順に作業を進めていった結果、実際の発注のタイミングが第2四半期となった。わざと遅らせた訳ではなく、建設局の業務の中でも、土質調査などの規模の小さな案件については手間が少なくて済むので、比較的早い段階(第1四半期など)で発注している。

委員:  この種類の業務は、発注時期がどうしてもこの時期になってしまうということか。

事務局:ヒアリングの結果、もう少し早い時期に発注してほしいという声が多くあったため、少しでも時期を早めることができるよう、旧年度から発注準備を始めるなど心がけていきたい。

委員:  例えば公告を早めるという手段はないのか。要するに、現在と同じ時期に発注するにしても、その時期に大型案件の発注があることが分かっていれば、業者は狙いに来ると思う。業者は年度当初に年間の発注予定を把握しているのか。

事務局:年度初めに発注予定を公表している。

委員:  つまり発注時期を早めるしか解決策はないのか。1者入札よりも複数の参加者で競争入札してもらった方がいいが、何か対応ができればと思う。

委員:  第1工区を落札した業者が、第2工区・第3工区を1者入札で落札しているが、第1工区を落札した業者が、後の案件において有利になるような点はあったのか。

事務局:例えば特殊な解析プログラムを組まなければ業務ができないなどではないため、第1工区を落札した業者が、同じノウハウを使えるから有利であるということはない。また、第1工区と第2工区の間にはJRの交差部があり、第2工区と第3工区の間には阪急電鉄の交差部がある。そういった部分については鉄道会社に委託をして設計をしているため、必ずしも過去の業者が有利であるとは言えない。

委員:  そうであれば、なぜ第1工区を落札した業者が、2工区・3工区を1者入札で落札したのだろうか。建設局としてどう考えているのか。

事務局: この業務について、今回の落札業者でなければできない業務ではなかったと考えているため、なぜ1者入札であったのか推測できていない。

委員長:ヒアリングでその点は確認していないのか。

事務局:第1工区に応札していた業者が、なぜその後の入札に参加しなかったのかという点については、これだけの設計ボリュームのある案件をするだけの社内体制が取れないとの意見はあった。

委員:  今後どんな対策を考えているのか。

事務局:ヒアリングの結果、「社内の体制が整わない」「入札時期は第1四半期が望ましい」という意見を多くいただいていることからも、少しでも早い段階から準備を進めていくことがポイントであると考えている。

委員:  何らかの対策はしないと、1者が続くこととなり、いかがなものかと思う。

委員長:あまり影響がないとの説明だが、素人目には、継続案件であれば初回の落札者が有利な気がするがどうか。

事務局:先ほどと重複するが、この案件に必要な解析プログラムを組んだなどであれば、その開発費用がかかるので、初回の落札者が有利になることもあるかもしれない。ただ、今回の場合は事業を知ってるか知らないか程度の違いであり、手を挙げやすいか挙げにくいかの違いだと考えている。

 

(イ)  委員長からの指摘・意見

今後もこのような継続案件については、1者入札が発生しがちだと思うので、より競争性が担保されるように、発注時期や規模についても十分検討いただきたいと思う。

 

 

(2)議題2 入札契約制度改正について

 議題(1)大阪市業務委託契約総合評価一般競争入札(政策提案型)実施要領の改正について

資料に基づき報告した。

 

 報告(1)  配水管工事における事後審査型制限付一般競争入札(実績申告型)の実施状況について

資料に基づき報告した。

 

報告(2)  予定価格の事前公表制度の施行実施に伴う関連規定の整備について

資料に基づき報告した。

 

報告(3)  入札契約情報管理マニュアル策定ガイドラインの制定について

資料に基づき報告した。

 

(3)その他報告

その他報告1 大阪市入札契約制度改善検討委員会技術部会 報告

事務局から資料に基づき報告した。

 

その他報告2 電力調達入札の結果について

事務局から資料に基づき報告した。

 

報告

定例報告(1) 令和元年12月分~令和2年1月分の競争入札参加停止措置の運用状況について

運用状況について事務局から資料に基づき報告した。

 

定例報告(2) 令和元年12月分~令和2年1月分の談合情報対応について

談合情報について事務局から資料に基づき報告した。

会議資料

会議資料((2)、(3)、(4)については公表しない。)

(1) 令和元年10月~令和元年11月分発注状況調べ

(2) 令和元年12月分~令和2年1月分競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況一覧表総括表

(3) 令和元年12月分~令和2年1月分談合情報等対応状況一覧表

(4) 別冊

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