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令和2年度 第182回 大阪市入札等監視委員会(会議の概要)

2023年12月27日

ページ番号:514990

開催日時

令和2年7月21日(火曜日) 午後2時から

開催場所

大阪市契約管財局会議室

出席委員

大村喜一委員長、滋野由紀子委員、田上智子委員、佐藤泰博委員

議題及び議事要旨

(1) 議題  令和元年12月分~令和2年3月分の発注状況について

  発注状況について事務局から資料に基づき報告し、指定した3案件について審議した。

 

ア 審議案件1「南港管路輸送施設真空式ごみ収集設備工事」

(ア)  議事要旨

委員長:入札と関係ないかもしれないが、大阪市が工事費を全額負担するという点が、受益者負担の観点から違和感がある。大阪市が全額負担する根拠はどのようなものか。

事務局:当初、昭和50年代に南港ポートタウンを環境のクリーンな都市として整備した。平成24年には施設の老朽化で一旦停止という方針が出されたが、住民から1万以上の反対署名が集まり、代替案を考えるよう求められた。既存の管路輸送設備を更新するなど3つの代替案を検討し、住民と協議を重ねた結果、真空式ごみ収集設備により整備することを決定した。

委員長:耐用年数は何年か。

事務局:18年間であり、耐用年数経過後は、大阪市として更新作業は行わない。

委員 :民間マンションでは、修繕費等の積立てなどを行っているが、耐用年数経過後は住民が負担するのか。

事務局:はい。ただし、今回、整備する設備を18年間でなく例えば22年間使いたいということであれば、協議を行うこととなる。全面更新は行わない。

委員長:そうすると通常の収集方法になるのか。

事務局:はい。通常のパッカー車による収集方式になる。

委員 :18年間の修繕などの費用負担は大阪市が負うのか。

事務局:はい。タンクから上は分界点として住民負担となるが、タンクから下は大阪市が負担することとなる。通常のごみではなく、廃棄されてはいけない鉄板などが投棄されたことにより修繕が必要となった場合は、相応の負担を求める予定ではある。

委員長:そういったことも住民との協定書に定めているのか。

事務局:はい。

委員長:参加資格の要件で、工場製作のみで現場が稼働していない期間の専任を要しないとされているが、前回の入札で不調を踏まえて見直したのか。

事務局:前回の入札では明確にしていなかったと思う。もともと4つに分けて入札に付したが、ヒアリングから4人も技術者を配置できない、住民との交渉などの不可視要素があり、施工リスクがあるとの意見があったので、一つにまとめて発注した。

委員 :今回の入札で応札者が1者しかいなくて、どのようにしたら増やせるのかということが課題となっており、ヒアリングにおいて、自社では取り扱っていないという意見が多数ある。ということは、大阪市が示した工事内容が多くの会社が扱ってない方式だったことになると思う。40年前の設備を更新するにあたっていろいろな方式がありうるから3案を検討したと思うが、ごみ置場を設置することに住民から反対があったから、真空式ごみ収集設備を採用したのか。

事務局:住民にご高齢の方が多く、生ごみをすぐに捨てられるという利便性の需要がすごくあった。また、足が不自由なので階下まで荷物を持って降りられないなど様々な意見があった。

委員 :既存の管路輸送システムの更新は非常にコストがかかるのか。

事務局:莫大なコストがかかる。

委員 :真空式ごみ収集設備はかなりコストダウンでき、住民の理解も得たということか。

事務局:はい。

委員 :真空式ごみ収集設備でしか理解を得られなかったとすると、どうしても応札者が少なくなるということに直接結びついてしまう。厳しい言い方だが、住民の意見集約を図る段階で応札者が見込まれる案を出せたらよかったと思う。ただ、ランニングコストが大きく削減できるなどトータルでみるとこれもやむを得なかったのかと思う。

事務局:既存のダストシュートを使う条件とすると、真空式ごみ収集設備しかなかったと結論付けた。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

整備方式の選択などで苦しい選択があったのではないかと思うが、各委員から出た意見も取り入れてより適切な入札となるよう努めていただければと思う。

 

イ 審議案件2「中浜下水処理場西沈澄池汚泥かき寄せ機設備工事」

(ア)  議事要旨 

委員長:このような工事はどの自治体でも発注しているのか。

事務局:下水処理で汚泥かき寄せ機設備というものは、下水処理場を所管している自治体であればどこでも発注している。

委員長:この案件は1者しか入札参加者がいないが、他の自治体でも少ないのか。

事務局:例えば、今回の方式のかき寄せ機だと、複数者が入札に参加しているものもあるが、1か所か2か所は、1者しかいなかった。

委員長:競争性を確保しようする場合、入札時期というのも大きな要素になると思うが、今回の発注が年度末に近い2月になったのはどういった理由があったのか。

事務局:通常はこういう時期に発注することは少なく、当初は当該年度の発注予定ではなかったが、前年度末に国から緊急対策予算がついたため、急遽発注することとしたので発注時期が今回のような遅い時期になった。

委員長:直近ではなく、もうしばらく先を予定していたのか。

事務局:直近ではあったが、前年度に決まったところの設計を発注して、準備をするという事業スケジュールの中では、比較的準備をしやすかった。

委員長:ということは、最短で準備を行ったということか。

事務局:このような緊急対策予算が毎回つくものではなく、通常どおり予算を確保したものであれば、今回のような遅い時期に発注することは差し控えないといけないと認識している。

委員長:事情聴取では、技術者の配置が障害になっていると感じる。技術者の専任は履行管理の観点から重要であることから、否定するつもりはないが、技術者が不足していることも事実だと思う。技術者の配置で緩和はできるところはないのか。

事務局:緩和できるところとして、機器の製作が必要な場合の工場製作期間について技術者の専任を今まで求めていたが、技術者が数少ない中ということで、今年度の4月以降に契約管財局へ契約請求する案件からは工場製作期間の専任の緩和をしている。

委員長:審議案件1で緩和されている内容と同じなのか。

事務局:はい。

委員 :今年度からということは、本件の発注では緩和していなかったのか。

事務局:はい。この案件の発注時は緩和していなかった。

委員 :他の自治体はどのようにしているのか。

事務局:かなりばらばらである。緩和してるところもあるし、まだ専任を求めているところもある。

委員 :国がこうしてほしいと基準を示しているわけではないので、各自治体が決めたらいいということか。

事務局:ある程度(各自治体の裁量)の判断のところがあると思う。

委員 :今回は、国の予算がつくため前倒して発注したということか。

事務局:限られた予算の中で、大阪市だけではなく全国的に予算がついたもので、技術者の不足についても、全国的に下水道関係の発注が重なったというところも少し要因としてあったのではないかと考えている。

委員 : 例えば、発注が4月~5月の場合と比べると、3か月ほど発注が前倒しになるが、令和3年3月末までの工期も前倒しになるのか。

事務局:はい。

委員 :工事が来年度末までに終わればいいのであれば、その案件の入札を前に倒して工期を延ばせば技術者を確保できるのか。

事務局:工期を延ばすと業者としてはそれだけ技術者をあてがわなければならない時間が長くなる。

委員 :工期を延ばすとその分だけ業者の負担になるのか。

事務局:業者は技術者が少ないので、一つの工事にあてがわれる期間が長いというのは非常に嫌がられる。適正な工期が業者の考え方になると思う。

委員 :とすると、発注が集中した場合、どうしても入札参加者は減らざるを得ないということになるが、そこをうまくできる方策というのはとれないのか。

事務局:業者は工期を長く伸ばすのは嫌がっている。

委員 :要因として、入札の時期が大きいと思うが、もう既に今年度の入札はしているのか。

事務局:今年度も何件か予定しており、本件の例を踏まえ、早く準備しようと努力している。

委員 :できる限り発注のタイミングをうまくしていただければと思う。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

入札の時期などにも特殊事情があることはよく理解できたが、競争性が発揮できるよう、また、多数の入札参加者が見込めるような工夫などを今後も努めていただければと思う。

 

ウ 審議案件3「南港魚つり園護岸及び大和川北防波堤(もと大阪南港魚つり園)運営業務委託(長期継続)」

(ア)議事要旨

委員長:この案件は、入札者が1者という少数であることに加えて、落札率が極めて低落札率であったため指定したものであり、予定価格の算定に疑義を感じたが、適正なのか。

事務局:予定価格の算定については、国の単価表に基づいたものと、清掃業務を合わせて算出している。

委員長:行政財産使用許可の使用料は大阪市の歳入となるのか。

事務局:はい。

委員長:いわゆる収益物件の売店や駐車場の収支は予定価格には反映されているのか。

事務局:本業務委託契約案件をベースとして、入札で落札した者と駐車場と売店の使用許可や契約を行うというスキームとしている。そのため、予定価格には反映していない。

委員長:売店等の売上は契約相手方の収入になるのか。

事務局:はい。

委員長:収支の報告は提出してもらっているのか。

事務局:これまでもらっていない。

委員長:どれだけ収益があるのか分からないということか。

事務局:当該施設は、もともと指定管理者制度で公の施設として運営をしていたので、その時は収支がつかめていた。その後、公の施設としての条例を廃止したが、今もかなり近い形態で入札に基づく運営をしている。公の施設時代の収益部分をつかんでいるので、大凡そのくらいの売上があるのだろうと見込み、使用料を徴収することとしているため、それ以外の部分は事業者の収益となる。

委員長:なぜ指定管理者制度ではなくなったのか。

事務局:市政改革の中で代行料を減らすという観点で廃止した。

委員長:収入を伴う入札という意味では近いと思うが、例えば、市営の駐車場はどうしているのか。

事務局:公の施設である駐車場であれば、事業者が(利用者の)料金を徴収した後に(利益の一部を)大阪市に納入していただくことなるという方法がある。指定管理者制度ではこのような「利用料金制」という、指定管理者が条例に定める利用料を自分の収入にするという契約もあるが、指定管理者に代行料を支払うだけのものもあり、施設によってさまざまである。

委員 :本案件の駐車料金は誰が決めているのか。

事務局:事業者が自由に決めることができる。

委員 :これだけの低価格入札になると、事業者にすごくメリットがある入札になっていると想定してしまう。その一方で、事業者が料金を自由に決められ、市が介入できないとすれば、無いと思うが駐車料金1時間1万円とするなど市の関与する施設で暴利を貪るようなことがあれば問題と思われるがどのように担保しているのか。

事務局:駐車場と売店の施設は、大阪市が事業者に場所を貸しているという使用許可と賃貸借契約の関係なので、その権原をもとにして得た正当な収益についてまで大阪市として関与していない。

事務局:例えば区役所の附帯駐車場では、目的外使用許可として事業者に使用許可をする。その使用料は財産条例に基づいて使用料をはじき出すが、(区役所の来庁者も利用する駐車場であることから)区は事業者と例えば1時間あたり300円の料金で徴収してほしいというような協議をしたうえで営業してもらっている

委員 :どのように一定の収益を見込んで利用料金を決めているのか。

事務局:先ほどの区役所の事例は、周辺事例やその施設としての役割も含めて取り決めをしている部分もあろうかと思うが、本案件は公の施設としては既に廃止しているため、自由に賃借人が料金を設定するという扱いとしている。

委員 :例えば、収益の何パーセントといった割合で市に使用料を納入させるといった契約をする場合もあるのか。

事務局:考え方としてはある。

委員 :そういったものがある方がいいと思う。

委員長:落札した事業者とは指定管理者制度の時から契約を継続しているのか。

事務局:本案件の契約方法とした前回の契約(平成29年度)からであり、3年程度になる。

委員長:その契約以前は特段の関係性はなかったのか。

事務局:はい。

委員 :警備業務であるが、駐車場や護岸で事故があった場合その責任は事業者なのか。

事務局:ここ以外の立入禁止をしていない護岸同様、基本的に魚つりの行為自体が許可や入場料が必要ではないので(利用者の)自己責任の範疇となる。ただ、もと魚つり施設であったことを踏まえ、安全対策や利便施設の提供することを廃止にあたっての議会の附帯意見として付されているので、市としてこのような契約を続けている。

委員 :もとの施設を廃止した場合、普通なら何もしないはずだったのか。

事務局:他の護岸の事例では、このようなところは無い。

委員 :売店と駐車場の収益がもう少し透明にならないのかという点が気になる。

    今後、売店などの建物は建て替えなどの予定はあるのか。

事務局:台風で壊れた施設は撤去し、別棟で残っている市の施設を改修して9月以降は使用することにしている。

委員 :9月以降の契約の方法どのようにする予定か。

事務局:9月の契約は既に募集をしているが、まだ契約方法の変更にまでは至っていない。その次の契約時期には、この地区に堤防を設置する計画が決まっており、その完成を踏まえた契約を新たに考えないといけないと思っている。その時には各委員のご意見を踏まえて契約の在り方を検討したいと考えている。

また、現在、公告している案件では、収支については報告するよう仕様書において義務付けているので、事業者にどれだけ収支があるのかを把握出来るよう一定の改善をしている。

委員長:その収支の正確性や信憑性はどのように確認するのか。

事務局:事業者からの報告によるものと考えている。

委員長:報告のみとなるのか。過少申告するような悪い事業者ばかりではないと思うが、ある程度は報告だけではない方法を考えていただければと思う。

事務局:目安として、公の施設時代のデータがあるので、そこからそれほど大きく何十倍も増えるということはないと思う。暴利を得るようなことであれば、担当として協議していかなければいけないと考えている。

委員 :やはり予定価格とこれだけの差があると、相当の利益があるんじゃないかと疑念を生んでしまうので、今までの収支が大体このくらいというのが分かっているのであれば、それを見込んだうえで予定価格を立てた方がいいのではないかと思う。本案件において赤字で契約するような事業者は恐らくいないと思うので、その疑念を払拭するような予定価格を設定する方法はないのか。

事務局:抜本的に考えていかなければいけないと思っている。本来あるべき、それぞれ別々の契約にするなど、踏み込んでいきたいと考えている。

委員 :予定価格は一般的な基準に基づいて算出したと思うが、本案件はイレギュラーな案件だと思う。駐車場の使用料は非常に低いものになっていて、駐車場を経営する受注者は自由な価格設定の中で利益が得られ、トレーラーハウス(売店)についても賃貸借契約の賃料以上の収益が得られるからこそ、入札額58万円の落札率10.6%で落札している可能性がある。現在公告している案件では収支を報告させるようだが、指定管理者に公の施設の管理を委託する場合で利用料金制を設定している場合は、指定管理料をその分低くすることとなる。指定管理料は、公募以前の3年くらいの収支を見て決めているのだと思うが、この入札案件では、それぞれ別のものとして非常に形式的に予定価格を決めているところに問題があると思う。本件では駐車場の使用許可も賃貸借契約も受注者との随意契約となり、この相手方としか契約できない状態になるので、様々な利益が受注者に落ちていくことになるのではとか、(予定価格の設定を含めて)トータルで考えなければいけなかったのではないか。契約期間が短ければそれほど大きな問題にはならないのかもしれないが、長期継続するのであれば、十分に価格・利益の設定に関して適切なものになるように検討しなければならないと思う。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

今回は台風の影響があったことで履行期間が短かったことも一つの要因であったと思うが、収支状況を示すなど、競争性を確保できるようにしていただきたい。また、各委員から出た意見を参考に、より適切な入札となるよう検討していただきたいと思う。

 

(2)報告

ア その他報告 定例会の開催回数の変更について

事務局から資料に基づき報告した。

イ 定例報告(1) 令和2年2月分~令和2年5月分の競争入札参加停止措置の運用状況について

運用状況について事務局から資料に基づき報告した。

ウ 定例報告(2) 令和2年2月分~令和2年5月分の談合情報対応について

談合情報について事務局から資料に基づき報告した。

会議資料

会議資料((2)、(3)、(4)については公表しない。 )

(1)  令和元年12月~令和2年3月分発注状況調べ

(2) 令和2年2月分~令和2年5月分競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況一覧表総括表

(3) 令和2年2月分~令和2年5月分談合情報等対応状況一覧表

(4) 別冊

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