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令和3年度 第189回 大阪市入札等監視委員会(会議の概要)

2023年12月27日

ページ番号:559046

開催日時

令和3年12月15日(水曜日) 午後1時30分から

開催場所

大阪市契約管財局会議室

出席委員

大村喜一委員長、佐藤泰博委員長代理、渋谷麻衣子委員、杉田菜穗委員

議題及び議事要旨

(1) 議題 令和3年7月分~令和3年9月分の契約状況について

契約状況について事務局から資料により報告し、指定した2案件について審議した。

 

ア 審議案件1「令和3年度 インフラ施策基本調査検討業務委託」

事務局から資料に基づき説明した。

 

(ア)議事要旨

委員:過去の案件と今年度の案件の連動性はどうなっているのか。

建設局:連動性が全くないということではないが、基本的には年度毎の課題について検討する業務を発注している。その中で、継続的に検討する必要がある項目については各案件で同じ項目が出てきている。

委員:事業者への聞き取り結果からすると、事業規模や履行期間について課題があると思われるがどう考えているのか。

建設局:履行期間については、国の積算基準の中で標準期間が示されている。その期間が6か月以上であるため、令和元年度では6か月を設定したが1者入札だったためヒアリングをし令和2年度から8か月ということで改善した。令和3年度は更に業務量が増えていたため、年度当初の発注を目指したが、手続きの調整等に時間を要し、結果的には令和2年度と同様の期間を設定することとなった。

但し、標準期間以上の期間を設定していることから、業務履行が不可能では無かったと思う。しかしながら、歩掛が示せていなかったことから業務量の把握が困難だった可能性もある。1月からは建設局として歩掛の公表を行うことで業務量が分かり易いように改善することになっており、参加者のアップになると考えている。

令和3年度も1者ではあるものの、応札があったので、業務としては履行可能であると思う。

委員:それはこれまでの受注者だからこそ可能ということではないのか。

建設局:見積を取っている事業者というのは、建設局の他の業務を請け負っている事業者であるため、建設局の業務は理解して頂いていると思っている。昨年度は別の業者も入札に参加しているので業務の内容が分からないということではないと思う

委員:契約金額ベースでは2.5倍になっている。それだけで単純に比較しても履行期間が短いという印象を受ける。履行期間を平準化していく対象の業務にはならないのか。

建設局:来年度の案件からは本案件に関わらず大阪市として平準化の取組を進めている。

委員:この業務の報告書は公表されるのか。

建設局:内部での検討資料のため、積極的に公開はしていない。但し、局の事業方針については取りまとめたうえでHP等に公開する予定である。

委員:建設局内部のための報告書ということだが、その資料の価値は誰が判定するのか。建設局だけか。積極的に公開していない資料ということで、成果が非常に見えにくい。

また、万博の関係などで業務量が増加したとのことだが、この検討業務の範囲は建設局だけで判断出来るものなのか。

建設局:インフラ関係については建設局が整備すべき部分だけが検討業務に含まれている。

委員:そこは国や府と調整せずとも建設局だけで計画を立てられるのか。

建設局:万博協会が主催している検討会に参加し、情報交換をしたうえで、その内容について検討し、共有している。

委員:いくつかの業務を一括して発注することのメリットはあるのか。

建設局:一括発注するほうが経費は安くなるが、事業規模が大きい程、その影響は小さくなる。業務の内容については、事業方針の取りまとめを行ううえで、それぞれの施策が関係してくるため一つの業務として行う方が、建設局としても取りまとめに反映しやすいということはある。

委員:令和3年度は業務量が急増しており、事情聴取一覧表の事業者の回答を見ても、業務量が大きいという意見が目立つ。業務を全て1者に委託する必要性があるとは思われないし、関係する業務ごとに発注した方が事業者の参加機会が増えると考えられるため、分割して発注しても問題無いのではないか。

また、毎年検討している項目があるが、前年度の検討結果を踏まえて更に検討すべき内容があるため再度発注しているということか。

建設局:毎年検討している項目については、各年度で検討した内容を関係局と共有したうえで新たに課題が出てきた内容について、新たに翌年度の項目に入れている。

分割発注については、次年度の業務内容の精査を行い、切り分けられる内容に関しては分割発注出来ないかという観点で検討している。

 

 (イ)委員長からの指摘・意見

本案件の課題を踏まえ、事業規模や発注ロットについてしっかりと改善策を考えて頂き、次年度以降の発注に活かして頂きたい。

 

 

イ 審議案件2「大阪市立長居小学校給食調理等業務委託長期継続」

事務局から資料に基づき説明した。

 

(ア) 議事要旨

委員:給食調理業務は学校によって直営と外部委託の二種類があり、将来的には外部委託にウェイトを置いていくイメージで良いか。

教育委員会事務局:現在、概ね半数の学校の給食調理業務を本市職員である給食調理員により直営で行っており、残りの半数を外部委託しているという状況になっている。

委員:今後は雇用の関係で委託に移行していくということか。

教育委員会事務局:はい。今は給食調理員の採用を凍結しており、退職減となる分を委託化していく。

委員:本件については、二つの大きな問題点があると感じている。一つは保証人要件の設定そのものの存在について、もう一つは新規案件と継続案件で応札者数や落札率に大きな差が生じている点。

まず、保証人要件については、保証人要件そのものが談合を誘発するような要素があると考えている。

この点について、どうお考えかお聞かせ頂きたい。

教育委員会事務局:まず、保証人設定については、他の政令市でも設定しているところがある。また、給食調理業務については、もともと教育委員会事務局が平成25年頃まで入札を行っていたが、平成26年度に契約管財局が入札を行うことになった際に、競争性確保や、本市の他の業務委託契約とのバランスの観点から契約管財局の判断で保証人要件を削除したと聞いている。しかしながら、議員から契約管財局へ指摘があり、保証人要件については再度設定するということになり、今に至っている。

委員:再度保証人要件を設定した理由は何だったのか。

教育委員会事務局:学校給食は児童・生徒に日々継続的に提供するという社会的な責任が大きいため、調理事業者の都合で給食業務を停止することはできない。そのため、教育委員会事務局としては社会的な責任の重大性に鑑みて保証制度は必要だと訴えている立場。

委員:保証人要件を外した際に何か支障があったことが保証人要件を再設定した理由か。

契約管財局:保証人要件を外した状態で制度を運用して問題があったということではない。

委員:一議員から指摘されただけで、それに屈したということか。その議員は議会等のしっかりとした立場として指摘をしてきたのか。

契約管財局:議会の場でということでは無かった。

委員:他都市ではどのような状況なのか。

教育委員会事務局:政令市20市のうち14市において保証人を設定している。

委員:逆に、6市は設定していないということか。

教育委員会事務局:指名競争入札であるとかプロポーザルによる公募を行っているところがある。

委員:ということは、検討したうえで保証人要件が必要だと判断したということか。

教育委員会事務局:当局としてはそう考えている。

委員:契約管財局としてはどうなのか。

契約管財局:検討をして、必要だと判断した。しかしながら、関係会社が保証人になっているケースもあり、実効性には疑義がある。

委員:保証人は入札に参加出来るのか。参加出来るとすれば、保証人になる事業者は落札者ほど安い金額では受注できないという意思表示をしたということになる。

契約管財局:本案件に限らず業務委託案件では関係会社の入札参加を制限しているため、関係会社が同一の案件に入札参加することは出来ない。但し、同種の業務であっても別案件であれば関係会社がそれぞれの案件に参加することは可能。

委員:この保証人要件についてはあまり合点がいかない。他の委員の方は何かありますか。

委員:関係会社が保証人になっていて安心だという論理は理解しかねる。関係会社である以上、一方の経営悪化がもう一方の経営にも影響を及ぼすというのは一般的な感覚としても分かると思う。保証人が本当に大事なのであれば要件をもう少ししっかりと設定するか、別の枠組みを考えたほうが良いのでは。

委員:私も全く同じであり、保証人を設定する必要性については理解出来るが、関係会社が保証人ということになると、そもそも設定した趣旨を満たすのか疑問である。

委員:新規案件と継続案件とで応札者と落札率に差があるということだが、その点について教育委員会事務局としてはどのように分析しているのか。

教育委員会事務局:毎年多数の新規案件が出てきているので、継続案件で既存の受注者と競争を行うよりは、新規案件の入札を選ぶ傾向があり、その結果として新規案件については競争性がより発揮されやすくなっているのではないかと考えている。

委員:その理由では継続案件の競争性が無くなるというのが理解しがたい。また、そのような違いがあるとしても、継続案件でも競争性が発揮されるべきでは。

教育委員会事務局:その点については競争性が発揮されるように、出来る限り組み換えを行ったりしているが、1者入札という結果になってしまうことがある状況というのが実態。

委員:それは、業者同士が調整していると考えるのが普通では。

教育委員会事務局:そこまでは言い切れない。

委員:新規案件と継続案件の状況を比較すると明らかにそのような状況が見て取れる。

そのように理解しないと発注を工夫しようという原動力になってこないのではないか。

教育委員会事務局:出来るだけ競争性を確保するということで組み換えを行ったりしている。

委員:もし工夫をしているということであれば、まだ工夫が足りていないということではないか。

教育委員会事務局:ご指摘のとおりであるがマンパワーの問題もあるので全件の組み換えを行うことは難しいと思う。しかしながら、競争性の確保に向けては引き続き取り組んでいきたい。

委員:組み換えというのは、複数校の案件を対象として、再度発注する際の学校の組み合わせを変えるということか。

教育委員会事務局:ご認識のとおり。

委員:配送の関係で、地域的な制約もあるのか。

教育委員会事務局:はい。そのため組み換えが無限に出来るものではないと考えている。

委員:各案件の履行期間は一律同じなのか。

教育委員会事務局:一律3年としている。履行期間については、超長期の履行期間を設定することも考えられるが、近年高騰が続いている配送料や人件費について、ずっと先を見据えて積算することが出来るのかという課題がある。

委員:新規案件と継続案件で大きく落札率が異なる。予定価格の設定方法に違いはあるのか。

教育委員会事務局:同じ価格の積算方法である。

委員:落札率に大きく差がある点については、市民が見たときに疑念を抱かれる可能性がある。教育委員会事務局が何も対策を取っていないかのような印象を持たれてもいけないので、そういう意味でも何か手を打たれた方が良い。

教育委員会事務局:やはり高止まりというイメージは持たれかねないと思うし、競争性は高めていかなければならないと思う。そのために、今は組み換えという対応を行っているが何らかの方法で出来る限り競争性を高めていければと思う。

委員:保証人を求めるとしても関係会社が保証することは無意味に思うし、新規参入をしやすくなるような仕組みを考えられた方が良いのではないか。今いる業者だけを参加業者として想定しているように感じる。

教育委員会事務局:保証契約については、何らかの社会的な関係性がある会社が保証するというのが一般的だと思われる。そのため、社会的な関係性について制約を課すという点については慎重に考えていかなければならないと思う。そのうえで、ご指摘の内容については何か良い方法が無いか模索していきたい。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

事業の重要性は理解出来るが、必ずしも今のやり方がベストとは思えないため、保証人要件が必要か否か、仮に必要だという場合はその在り方を、例えば外部の代行保証の利用の可否等を含めて検討を行って頂きたい。また継続案件については、官が既得権を見逃すという形で発生させることの無いように改善点を見出して頂きたい。

 

(2)報告

 

ア 報告1

 ◆契約事務審査会の審査状況について(令和2年度) 報告

◆大阪港湾局契約事務審査会について

◆舞洲緑道高圧配線緊急補修工事 外5件

事務局より資料に基づき報告した。

 

イ 報告2 入札契約制度改正等について

事務局から資料に基づき報告した。

 

ウ 報告3 大阪市入札契約事務コンプライアンス推進方針の取組み状況について

事務局から資料に基づき報告した。

 

(3)定例報告

 

ア 定例報告1 令和3年8月分~令和3年10月分の競争入札参加停止措置の運用状況について

運用状況について事務局から資料に基づき報告した。

 

イ 定例報告2 令和3年8月分~令和3年10月分の談合情報対応について

談合情報について事務局から資料に基づき報告した。

 

(4)報告

 

報告4 大阪市立小学校における不適切な事務処理について

事務局から資料に基づき報告した。

会議資料

会議資料((2)~(4)については公表しない。)

(1)  令和3年7月分~令和3年9月分発注状況調べ

(2)  令和3年8月分~令和3年10月分競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況一覧表総括表

(3)  令和3年8月分~令和3年10月分談合情報等対応状況一覧表

(4)  別冊

会議資料

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