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令和3年度 第190回 大阪市入札等監視委員会(会議の概要)

2023年12月27日

ページ番号:562692

開催日時

令和4年2月24日(木曜日) 午前10時から

開催場所

大阪市契約管財局会議室

出席委員

大村喜一委員長、佐藤泰博委員長代理、渋谷麻衣子委員、杉田菜穗委員

議題及び議事要旨

(1) 議題1 令和3年10月分~令和3年12月分の契約状況について

契約状況について事務局から資料により報告し、指定した2案件について審議した。

 

ア 審議案件1「【南】配水設備修繕工事(R3)(その3)」

事務局から資料に基づき説明した。

 

(ア)議事要旨

委員:契約金額は、緊急修繕の発生の有無に関わらず支払うのか。

水道局:支払う金額は出来高によって変わる。

委員:では、契約金額は何の額なのか。

水道局:過去の実績に基づいて算出した金額となる。

委員:年間では、概ね何回程度の実績があるのか。

水道局:配水管のほか、各家庭への給水管も件数に含むと年間150件程度である。

委員:1回目の入札が不調だったことを受けて、2回目の入札で参加条件を撤廃したのか。

水道局:元々、800mm以上の配水管の工事実績を求めていたが、他都市の状況をみると、そのような実績を求めなくても施工が出来ているようであった。また、本工事はBランクの業者が対象なので、配水管の工事実績を求めなくても施工可能と判断して条件から外した。

委員:1回目の不調を受けて見直したということだが、当初から見直すことも出来たということか。

水道局:同時に発注した4件のうち、今回は2件入札があったため、例えば契約内容そのものを見直すのは非常に難しいということもあり、苦肉の策として入札参加資格を見直すこととした。しかしながら、案件全体の見直しについても、今後改めて検討させて頂きたいと思っている。

委員:この件に限らず、複数参加者があった案件も含めて同じように見直して頂きたい。

委員:この業務は、毎年1年間の計画を組んでいるのか。

水道局:はい。

委員:10年前や15年前から同じように発注しているとすれば、参加者は徐々に減ってきているのか。そうではなくて、ずっと少ないのか。

水道局:10年前のデータは手元にないが、5年程遡り調べていると、一昨年までは大きな変化は無かったものの、今年度の案件から急に入札参加者が減っている。

委員:今まではどの程度の参加者数だったのか。地域的なバラツキは無かったのか。

契約管財局:令和2年度の実績では平均して10者前後の参加があったので、今回ほど極端に少ないということは無く、地域的なバラツキも無かった。

委員:参加者数が急減した原因は何か。

水道局:事業者へヒアリングをしたところ、下請けとなる協力会社が特定の2業者に偏っており、そのうちの1者がこの工事から撤退するということが分かった。

委員:参加者となる元請は10者程あったとのことであるが、実際に施工できる業者は2者しかいなかったということか。

水道局:過去は元請けが自社で施工しているケースもあり、実態として協力会社が全部施工しているということではない。また、元請は計画工事における実績を多々有する事業者もいたため、全社が丸投げしているということではない。しかしながら、全ての工事を自社で施工することも難しいため、協力会社を活用していたということであった。

我々としては、元請が全ての工事を施工出来ると考えていたが、そうではないという実態も今回のヒアリングで浮かび上がってきた。

委員:施工体制が整わないということに関して、次をどうするのかという点で、もう少し原因を把握して、改善していただけたらと思う。

水道局:我々も同じ視点を持っており、ヒアリングでは、工事に魅力が無いという意見もあったため、そのような意見を真摯に受け止めて、実態に合ったような契約となるように改めていきたいと考えている。

委員:同じくヒアリング結果の内容に関して、契約期間が1年なら可能という旨の事業者からの回答があるが、本業務は1年の期間で発注しているわけではないのか。

水道局:当該回答は、1回目の入札が不調となった時点から次の入札までの3か月程度の期間をイメージした随意契約に関するものとなる。本案件は基本的には1年間の単位で発注している。

委員:ヒアリング結果を見ると、施工体制が整わないという理由が非常に多く、その原因としては協力業者の撤退という事情も大きいとは思うが、水道事業は非常に大事な事業であるため、入札参加者が増えるような工夫が出来れば良いのではと思う。

水道局:土木業界の高齢化というのが、水道事業に関わらず業界全体の問題となっている。そのため、我々も今後を見据えなければならない。ヒアリングの中で、契約単価が合わないという指摘を複数の事業者から受けているところであるため、現場実態に合うような形で積算するというような見直しも図りたい。

 

 (イ)委員長からの指摘・意見

   説明を受けて、様々な検討をしていることがよく分かったが、入札参加資格や積算方法は絶えず精査して見直す必要があると思われる。特に、水道関係事業は市民に与える影響が極めて大きく、事業が頓挫することがあってはならないため、事業者の受注意欲を高め、入札の競争性が向上するような検討をして頂きたい。

 

イ 審議案件2「土佐堀地下駐車場外1ITV設備更新工事」

事務局から資料に基づき説明した。

 

(ア) 議事要旨

委員:もっとも高い応札額の事業者が落札したという入札結果に対して極めて強い違和感がある。もしも入札制度自体に問題があるのであれば、制度の見直しの必要性についても考えなければならないのではないか。

別冊1の23ページに記載のとおり、類似の案件が令和3年4月以降の8か月で10件もあることからも、やはり制度に問題があるように思える。もちろん、これら10件の中身を1つ1つ精査せずに非難するつもりは無く、直ちにおかしいとは言えないが、市民感覚とずれた結果になっているのではないかという気がしている。

本案件において、多くの事業者の応札額が予定価格とずれている原因は何か。

建設局:予定価格は国土交通省の定める標準の積算基準に基づいて積算しているため、原因は分からない。

委員:予定価格との比較に用いるための、応札額の積算の内訳は分からないのか。

建設局:応札額の総額は分かるが、内訳については個別に聞き取り等をしなければ分からない。

委員:そうすると、予定価格と応札額の乖離の原因は分析していないのか、あるいは分析しようがないということか。

契約管財局:工事案件については最低制限価格という基準の下、ダンピング防止や下請けへのしわ寄せの解消等を図っているところであるが、実際問題として予定価格を設定した際の積算と事業者の積算に乖離があるということも事実である。これは、制度的な問題というよりも、本件のような案件について事業者へのヒアリングを実施していないということも一つの要因であると考えている。今後、このような予定価格と応札額の乖離が激しい案件のうち、理由が明らかではない場合については調査が必要であると考えている。

先ほどの委員のご指摘の中で、どこまで分析出来ているのかという点については、必ずしも完璧には分析出来ていないため、今後調査してまいりたいと思う。

委員:理由が明らかな案件というのはあるのか。

契約管財局:例えば、解体撤去工事では、解体事業者は自社見積りで安価な応札をする傾向がある。もちろん一概には言えないため、解体撤去工事でも明らかに理由が分からない部分については調査していきたいと思っている。

委員:本案件で失格となっている事業者について、最低制限価格を下回っているということ以外に失格の理由はあるのか。

契約管財局:それ以外の理由はない。

委員:低入札価格調査制度は適用していないのか。

契約管財局:本案件では適用していない。

委員:その適用の有無はどのように決めているのか。

契約管財局:予定価格の多寡で決めており、予定価格が大きい案件については低入札価格調査制度を適用しているが、本案件のような予定価格が小さい案件については適用の対象外としている。

委員:別冊1の23ページをみると価格の高い案件もあるように見えるが、なぜ適用されていないのか。

契約管財局:工事契約案件の場合、低入札価格調査制度は予定価格が6億円以上の案件について適用している。別冊1の23ページの工事契約案件はいずれも予定価格が6億円未満であるため、低入札価格調査制度は適用していない。

委員:この案件に関する問題点の見直しはしていないのか。

契約管財局:現時点では出来ていない。

委員:契約管財局は、このような入札結果に対してどのような見解を持っているのか。

契約管財局:本案件は、ITV設備に関するものであるため、特に機器の見積りの比率が高く、多い場合は6~7割を占めている。事業者はある程度高い価格で見積りを出すため、それが市場に合った価格であるかということは分析が必要と考えているが、現状は調査出来ておらず、今後注視していきたいと考えている。

なお、機器は製品を指定しておらず、仕様書に定める仕様以上の製品を使用すれば良いということにしている。

委員:機器の見積りが大半を占めたところで、機器の性能が落ちなければ問題無いはずであるが、機器の中身は検討せずに今後進むのか。入札制度は別として、応札額が低くとも、仕様上の性能を満たしていれば仕様に適合している機器だと考えて良いはずでは。

建設局:はい。発注時に求めている性能を満たしていれば問題ない。

委員:応札額について、入札時には設備費と工事費のそれぞれの金額は出ているのか。

契約管財局:内訳額については、落札事業者は事業主管局に内訳書を提出するため、そこで初めて分かることになる。

委員:例えば定価が100万円で卸値が20万円だったとして、定価の価格で予定価格を設定していたら設定額がおかしくなる。類似の案件が10件もあるということであるが、そこに対して何らかの考察をすべきではないか。経年でみれば莫大な額の発注をしているはずであるが、内訳が分からないからという理由で放置するのは税金の無駄遣いである。我々が家電を買うときには、安いものを探すためにお店を回るなどの努力をするが、市民からすると、そのような姿勢はちょっと違うのではないかという気がする。しかも、安く受注出来る事業者を落として一番高い応札者を落札させている。

他の事業者の機器が悪いものだと分かっているなら良いが、その調査もせずに契約するのはいかがなものか。市民に納得を得るための一手間としても調査をしておくべきではないのか。

契約管財局:ご指摘のとおり、支出の適正性の観点からも、発注時に想定していた物と実際に納品された物の相違点等については精査する必要があると考えている。

契約管財局:委員が抱かれている違和感はごもっともと思っている。入札参加者が1者だった場合や、0者で不調となった場合は、その原因や入札参加資格の適当性といった、まさに先ほどのような議論があるが、今回のように殆どの参加者が最低制限価格未満であったり、逆に予定価格超過になっている場合でも、その原因を調べる仕組みが必要であると考えている。その際に、予定価格の算出方法について、どの程度の違和感があればどこまで調査するのかということにはなるものの、特に今回のようなケースは誰が見ても違和感があるといえる。それをどういった切り口で調査することが良いのか、例えば予定価格を決めた際の見積りの適正性や、市場調査の必要性などを踏まえて、このようなケースにどう対処すべきかということは今後検討すべき課題かと思うので、今回のケースを反省材料として取り組んでいけたらと考えている。

委員:どの程度の違和感であれば調査するのかということだが、今回は予定価格と応札額に桁が違う程の差が出ているので、正にそこが違和感に繋がっているところであると思う。本案件では、ITVカメラを沢山用意する必要があるが、機器一つ一つの価格差を積み上げていくと凄く大きな金額になるため、仕様等を工夫するなりして、機器費で差が生じることを避ける仕組みを考えていただきたい。

委員:ITVカメラの工事は今後も発生する業務だと思うが、過去の入札結果をみると概ね同じ事業者が参加しているように見受けられる。事業者は非常に苦労して積算している様子が伺えるが、最低制限価格の基準額は大阪市が算出しているのか。また、低入札価格調査の基準額は別の金額になるのか。

契約管財局:基準額は本市が算出している。どちらの基準額も制度は異なるが、同じ金額となる。低入札価格調査制度は本市にとっても参加者にしても非常に手間がかかるため、予定価格の大きい案件のみ適用し、小さい案件は最低制限価格制度を適用している。

委員:適用する制度は予め一定の基準に基づいて決めているということか。

契約管財局:はい。

委員:難しい問題とは思うが、そのような基準額と事業者の積算とで乖離が生じるのは何故なのか。

契約管財局:最低制限価格の算出方法は事業者に公表しているが、算出の基礎となる直接工事費に乖離が生じていると思われる。直接工事費に含まれる人件費であるとか、機器費に差が生じると、それらを積み重ねることで本市の想定する予定価格からずれていってしまうという現実がある。

委員:どちらの制度も予定価格の設定が正しいという前提に基づいているが、予定価格の積算がおかしいと基準額もおかしくなるのでは。制度を見直すと共に予定価格の設定能力も高める必要があるように感じる。

契約管財局:設計書に沿って各事業者が同じような金額で応札するというのが通常であるため、設計書が見難くなっている可能性がある。

委員:今後、見直しを行うのであれば別冊1の23ページに掲載されている案件のうち、6番や7番の案件のように参加者が60者を超えている案件であるとか、差異の大きい案件を中心にまずは原因分析をされてはどうか。

契約管財局:物品の買入では最低制限価格という概念は無いため、安ければ安い程良いということになる。今回の案件では、工事という名前はついているものの、実態は物を仕入れる要素のウェイトが高い。但し、工事というカテゴリーに属するため、最低制限価格制度を適用せざるを得なかったという事情があり、そこのバランスをどう取るのかというところを模索する必要があると思っている。

委員:ご発言のとおりで、本件においてこのような入札結果となった原因はITVカメラの仕入れという要素にあると感じている。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

最低制限価格制度を適用している以上は、本入札は制度に則った正しい運用がされているとは思うものの、このような入札結果になったときにどうなのか、ということを考えるべきである。また、予定価格の積算については物品仕入れの比重の大きさによって、積算方法が変わって然るべきであり、そういった点も含めて改善について検討して頂きたい。

 

(2)議題2

ア 入札契約制度改正等について

◆大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領等の改正について

事務局から資料に基づき説明した。

  

◆業務委託契約に係る低入札価格調査制度における「価格による失格基準」の算定方法の見直しについて

事務局から資料に基づき説明した。

 

◆大阪市業務委託総合評価落札方式運用ガイドラインの策定及び大阪市契約事務審査会運用指針の改正について

事務局から資料に基づき説明した。

 

イ 大阪市入札等監視委員会運営要領の改正について

事務局から資料に基づき説明した。

 

(3)報告1 大阪市立小中学校におけるデジタルドリル構築・運用保守業務委託について

事務局より資料に基づき報告した。

 

(4)報告2

ア 予定価格の事前公表及び変動型最低制限価格の試行実施に係る検証について

事務局から資料に基づき報告した。

 

イ 請負代金内訳書における法定福利費の明示における法定福利費の適切な支払いの取組みについて

事務局から資料に基づき報告した。

 

(5)定例報告

 

ア 定例報告1 令和3年10月分~令和3年12月分の競争入札参加停止措置の運用状況について

運用状況について事務局から資料に基づき報告した。

 

イ 定例報告2 令和3年10月分~令和3年12月分の談合情報対応について

談合情報について事務局から資料に基づき報告した。

会議資料

会議資料((2)~(4)については公表しない。)

(1)  令和3年10月分~令和3年12月分発注状況調べ

(2)  令和3年11月分~令和3年12月分競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況一覧表総括表

(3)  令和3年11月分~令和3年12月分談合情報等対応状況一覧表

(4)  別冊

 

会議資料

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