令和2年度 第184回 大阪市入札等監視委員会≪第1部≫(会議の概要)
2023年12月27日
ページ番号:528140
開催日時
開催場所
出席委員
大村喜一委員長、滋野由紀子委員、田上智子委員、佐藤泰博委員
議題及び議事要旨
(1) 議題1 令和2年7月分~令和2年9月分の発注状況について
発注状況について事務局から資料により報告し、指定した2案件について審議した。
ア 審議案件1「大川口水門外1耐震対策その他工事」
(ア) 議事要旨
委員長:二つの工事をまとめたということだが、工事の種目はどのように検討したのか。
事務局:大川口水門についてはこれまで単体で4回発注しており、そのうち3回は鋼構造物工事という種目で発注したが応札が無かった。4回目は工事内容の見直しにより土木工事として発注したが、それでも応札が無かった。この間の業者ヒアリングで鋼桁作成中の待ち時間が課題だということだったので、その待ち期間に出来る工事で監督部署が同じ工事があったため合併して発注した。
委員長:それは二つとも同じ工事種目なのか。
事務局:工事単体でみると土木工事の費用が若干高いが、豊里大橋の工事と合計すると、鋼構造物の費用が高くなるので鋼構造物の種目で発注した。
委員長:それぞれは異なる工事ということか。
事務局:工事種目以外の部分として、大川口水門の工事の規模が小さく業者が受注しにくいという面があった。これまで国の積算に基づいて積算していたが、市場調査を加えて積算を見直した結果、今の価格帯になって応札しやすい規模になったと思っている。
委員:淀川流域については、大阪府と共同で管理しているのか。
事務局:この城北川の大川口水門は大阪府の所管の水門で大阪府から工事を受託している。
委員:現在は行政区などの単位ごとに入札していると思うが、例えば近くで大阪府管轄の水門工事があるなら、それと併せることはできないのか。
事務局:城北川も一級河川ではあるが大阪府の管理河川、かつ、大阪市に管理事務を委任する条例があり、大阪市が実質的に管理している。本案件はその流れで大阪府から受託している工事となる。この間不調を繰り返している中で、併せることが出来る工事が大阪府や大阪市水道局にないのかというのも探したうえで最終的に今回の工事とした。
委員:初回不調になってから今回の決定まで2年近く経過しているが、今後もこのような不調が発生したときにこの期間を短くする方法の検討はしているのか。
事務局:事業部門としては早く再発注する仕組みは必要と思っているが予算の壁がある。今回、大阪府から受託するにあたって受けている予算が単年度の予算だったので、再発注するときに年度を跨ぐ工期設定だとその予算がない。そのために議会で補正予算を編成する必要があったので実質的に再発注する機会が少なかった。かつ、不調の原因を調査する期間も新たに発生するほか、設計を見直す期間も必要になるので、ある程度時間を割かなければならないのは一定やむを得ないと考えている。ただ、一刻も早く工事開始したいとは常々思っている。
委員長:参加資格において技術者の配置は事業者にとってのハードルの高さはどの程度か。
事務局:管理技術者は基本的に専任を求めている。鋼桁製作中の専任者の空白期間が事業者にとって敬遠される要因だったと思う。
委員長:条件を緩和できる要素はあるのか。
事務局:別の工事があれば空白期間が少なくなる。また、製作期間中であれば管理技術者の兼任を認める制度も一つであると考えている。
(イ)委員長からの指摘・意見
不調が続いたため数年間検討した経過は非常に評価できると思う。ただ、結果的には競争性を確保できなかったため、今後も事業者が参加しやすくなるよう引き続き検討していただきたい。
イ 審議案件2「令和2年度 下水道事業に係る民間活用手法の導入可能性調査業務委託」
(ア) 議事要旨
委員長:3つの案件は分割して発注しなければいけなかったのか。
事務局:1つ目は下水道の全ての事業の中で民間活用が出来るのはどこかを決める案件で、その結果、民間活用が出来る範囲として汚泥処理炉について進めることとなった。2つ目は、当該炉の方式として、従来型のPFI、コンセッションやDBOという様々な方式を比較検討するための案件で、比較検討された方式の中からどの方式を採用するのかを建設局内部で検討するためのもので、その結果、従来型のPFI方式を採用することに決めた。その後、今回の3つ目の業務委託に至ったという経過になる。このように順を追って発注しているので、あえて分割したというものではない。
委員長:2つ目の案件は履行期間が著しく短いが、事業者にとって履行可能な期間だったのか。
事務局:令和元年12月に下水道事業のうち汚泥処理炉更新の方針を市長に報告し、組織としての意思決定を行った。ご指摘のとおり、我々としてもかなり履行期間が短いというのは危惧していた。そのため、期間が短いことにより、どうしても履行できないものであれば見積り辞退という意思表示があると思われたが、今回複数者に見積り依頼をしたところ複数者から回答があった。このことから、かなり短い期間ながらも履行可能という判断に至り、2つ目の発注を行った。
委員長:最初に落札した事業者が有利になったのではないのか。
事務局:ひとつの業務の結果として次の業務を履行するということならば有利不利が出るかもしれないが、例えば、対象が汚泥処理炉に決まったとしても、その方式の比較検討は、作業としては違うものとなるので、何ら有利不利になるものではないと考えている。ただ、事業者としては、1つ目を受注したので全てやりたいという思いはあったのかもしれない。
委員:2つ目の案件で見積りに応じたけれど応札していない者にその理由は確認したのか。この案件は1つ目の案件を受注した事業者が有利になり、他の事業者が応札しづらい状況なのではないかと思うので、公平な入札になっているのか気になっている。今回の業者ヒアリングでは昨年度の実績が辞退理由としている事業者もいる。各案件の業務内容が独立しているので、一括して発注出来ないというのは分かるが、何か方策や工夫している点はあるのか。
事務局:ご指摘のように前回作業した成果を使って何かをするとなると一つのものとして発注するものと理解しているが、正直なところ、今回は分けた形で発注するしかなかった。
委員:3つ目の案件について、見積りを徴取したが応札しなかった事業者が応札しにくいどんな状況があるのか。
事務局:見積りの提出があったということは参加意欲もしくは技術者がいるものと判断していたが応札しなかった事業者へのヒアリングでは技術者が揃わないという理由だった。
委員:やはり2つ目が短い期間で発注したことが今回の案件で1者しか応札者がいなかったことにつながっているような気がする。2つをまとめて発注をすることもこういう場合だと検討していただけたらと思う。
委員:やはりこのように1つのことが決まったら次のことを決めてというような段階を踏む事業の場合、どうしても最初の案件を落札した事業者が有利になる。そのうえ履行期間が短くなったことで、公平性がより一層減退したと思う。例えば公募型プロポーザル方式であれば質疑応答を通じてなるべく情報提供して元の案件を落札していなかった人に対しても情報を与えて格差を縮めることが出来ると思うが、何らかの有利不利の是正のしようがないのだろうかと思う。また、2つ目と3つ目の業務内容は、選択する方式によって発注内容が変わるということだが、場合分けのようなまとめ方が出来ないのか。
事務局:ご指摘のとおり、特に2つ目と3つ目は方式によって作業量が異なり、求めるものが変わってしまう。例えば今回は従来型のPFI方式になるが、これが運営権のコンセッション方式になると条例改正が必要になるなど本来求めている以上の作業が発生するので、作業量が変わると入札の公平性の担保が難しくなると考えている。
(イ)委員長からの指摘・意見
本案件のように継続した業務については、実態として最初の落札者が有利になるのは否めず、一括発注と分割発注を十分に検討したうえでの発注だと思うが、だからこそ公平性や競争性を確保するために他の入札参加者が応札しやすいよう委員から出た意見を参考に、履行期間の確保や仕様書の見直しを検討いただきたい。
(2)議題2 入札契約制度改正について
ア 大阪市競争入札参加停止措置要綱等の改正について
事務局から資料に基づき報告した。
(3)報告
ア その他報告
◆契約事務審査会の審査状況について(令和2年度) 報告
契約事務審査会の審査状況について事務局から資料に基づき報告した。
◆住吉区役所契約事務審査会について
◆令和2年度 安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託
住吉区役所契約事務審査会等について事務局より資料に基づき報告した。
イ 定例報告(1) 令和2年9月分~令和2年11月分の競争入札参加停止措置の運用状況について
運用状況について事務局から資料に基づき報告した。
ウ 定例報告(2) 令和2年9月分~令和2年11月分の談合情報対応について
談合情報について事務局から資料に基づき報告した。会議資料
会議資料((2)~(4)については公表しない。)
(1) 令和2年7月~令和2年9月分発注状況調べ
(2) 令和2年9月~令和2年11月分競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況一覧表総括表
(3) 令和2年9月~令和2年11月分談合情報等対応状況一覧表
(4) 別冊
会議資料
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