建築物を建築する方・調査等する方へ(サイトマップ)
2024年3月1日
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建築物を建築するときの主な手続きの流れ
1 敷地の制限や周辺道路の種別等を調べる
タイトル | 概要 | |
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1 | 都市計画情報について | 用途地域等の情報を「マップナビおおさか」から調べることができます。 |
2 | 道路種別と道路判定等について | 建築基準法上の道路は種別によって取扱いが異なります。法第42条のどの種別に該当する道路であるかについては建築指導部(大阪市役所3階)の「道路参考図閲覧コーナー」で調べることができます。 |
3 | 建築計画概要書の閲覧について | 確認済証の交付を受けた建築物の、建築計画の概要や完了検査等の履歴を調べることができます。 |
4 | 確認申請前の事前協議一覧表について | 確認申請等受付前の関係法令等による下見(事前協議)一覧に該当する場合は、確認申請等の提出前に、関係機関の下見(事前協議)が必要となります。 |
2 確認申請の前に協議等が必要な手続きを調べる
タイトル | 概要 | |
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1 | 都市計画施設等の区域内における建築許可について | 都市計画道路、都市計画公園・緑地等の区域内で建築物の建築をするときは、都市計画法第53条の規定による許可を受けなければなりません。 |
2 | 地区計画等の区域内における建築物の制限について | 地区計画等の区域内においては、条例により建築物の制限を定めています。 |
3 | 風致地区内における行為について | 風致地区内において建築などの行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。 |
4 | 土地区画整理法に基づく土地区画事業施行区域内の建築行為等の許可手続きについて | 土地区画整理事業区域内で建築物・工作物の新築、改築、増築等を行う場合は、許可を受けなければなりません。 |
5 | 埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出について | 埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合、文化財保護法の規定に基づき、事前届出等が必要となります。 |
6 | 開発許可申請について | 区域面積が500平方メートル以上の土地において都市計画法に基づき、開発行為(主として建築物の建築などの用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を言います。)を行おうとする方は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。 |
7 | 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定について | 非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物の新築時等に、建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかの判定を受けなければなりません。 |
8 | 建築計画事前公開制度について | 高さが20メートルを超える建築物を建てる場合は、近隣の住民の方々に、建築計画等の概要について説明を義務付けています。 |
9 | 大規模建築物の建設計画の事前協議について | 大規模建築物を建設する場合、その建設計画と公共・公益施設などとの均衡調整を図るため、事前協議を行っています。 |
10 | 防災計画書の取扱いについて | 高さが31メートルを超える高層建築物や大規模な建築物等を計画する場合には、確認申請などの提出前に防災計画書の作成が必要となる場合があります。 |
11 | 建築物における駐車施設の附置について | 建築物における駐車・駐輪施設の附置について定めています。 |
12 | 共同住宅における駐車施設の設置について | 共同住宅における駐車施設の設置について定めています。 |
13 | 建築物に付属する緑化等に関する事前協議について | 建築物の敷地面積が一定規模以上の場合には、一定割合以上の緑地を確保していただくように、事前協議を行っています。 |
14 | ひとにやさしいまちづくり整備要綱について | 多数の人が利用に供する建築物について、建設や改修工事を行う場合には、すべての人が利用しやすい建物となるよう事前協議を行っています。 |
15 | 中高層建築物における一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設の設置について | 中高層建築物の新築等に対して、ごみ保管施設の設置について事前協議を行っています。 |
16 | ワンルーム形式集合建築物に関する事前協議について | ワンルーム形式集合建築物の建築計画及び管理体制等について事前協議を行っています。 |
17 | 住宅附置誘導制度について | 一定規模以上の建築物を建設する場合、その主たる用途が事務所・店舗であるものについては、一定の割合以上の住宅を附置していただくよう事前協議を行う制度です。 |
18 | 景観計画に基づく大規模建築物等の届出について | 景観配慮に関する事前協議を行っています。 |
19 | 建築協定について | 地域のみなさん(土地の所有者等)全員で、地域に合わせて建築基準法で規定されている基準に上乗せしたルールを定めた建築協定を結ぶとともに、「運営委員会」を組織し、お互いの建築協定を守り合い、魅力的なまちづくりを進めるための制度です。 |
20 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づく届出について | 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で一定規模以上のものについて施工方法に関して一定の技術基準に従った分別解体等と、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について再資源化を義務付けています。 |
3 特例許可等による制限の緩和について調べる
タイトル | 概要 | |
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1 | 接道特例許可について(建築基準法第43条第1項) | 建築基準法上の道路は、同法第42条に定義されていますが、法に定義される道路に接していなくても、その敷地の周辺に広い空地がある建築物などについては、通常、敷地が道路に接することにより確保される安全性が確保される場合があることから、ただし書きにより特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め許可したものについては建築することができます。 |
2 | 機械室などに関する容積率の例外許可について(建築基準法第52条第14項) | 省資源、省エネルギーの推進を図るため、中水道施設や地域冷暖房施設などを設置することにより、その施設の床面積と等しい床面積を割増し、容積率を緩和する制度です。 |
3 | 壁面線の指定がある場合の建ぺい率許可について(建築基準法第53条第4項) | 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合に、一定の基準を満たす建築物で市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものであれば、法定の建ぺい率が緩和される制度です。 |
4 | 総合設計制度について(建築基準法第59条の2、他) | 敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一般に公開された空地を確保するなど、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法による容積率、高さに関する規制の一部を緩和することができる制度です。 |
5 | 地区計画区域内における建築物の認定及び許可について(建築基準法第68条の3、第68条の4、第68条の5の3、第68条の5の5) | 都市計画法において定められた「地区計画」の区域内においては、地区計画の内容に適合し、一定の条件を満たす建築計画とした場合には、建築確認申請を行う前に建築基準法に基づく計画の認定及び許可を受けることによって、容積率や高さ制限等の緩和を受けることができる場合があります。 |
6 | 仮設建築物の許可について(建築基準法第85条) | 仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗など、仮設建築物としての許可要件に適合するもので、一時的に設置される建築物については、建築基準法の規定が緩和される場合があります。 |
7 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和制度について(建築基準法第86条、第86条の2、第86条の5) | 複数の敷地で一団地を形成している場合において、区画面積が一定規模以上で、区域内に一般に公開された空地を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物で、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるものについては、これらの建築物の敷地をひとつの敷地とみなして建築基準法の特例対象規定を適用するとともに、容積率の割増しと高さ制限の緩和が受けられる制度です。 |
8 | 協調建替型住宅設計制度について(建築基準法86条、第86条の2、第86条の5) | 既設の通路に沿って長屋などが建ち並ぶ区域において、一定のルールにもとづき協調的に建替えを進める場合、この区域全体を「ひとつの敷地」とみなし「接道規定」等が適用されるため、個別の建替えができるようになる制度です。 |
9 | その他の許可・認定に関する手続き等について | 建築基準法第44条第1項ただし書関係(道路内の建築制限) 建築基準法第48条ただし書関係(用途地域) 建築基準法第46条及び建築基準法第53条第4項関係(壁面線と建ぺい率) 建築基準法第56条の2第1項ただし書関係(日影規制) 建築基準法第59条第4項関係(高度利用地区) |
10 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく建築計画の認定について | バリアフリー法第17条第3項に規定する判断基準に適合している場合は、計画の認定を受けることができます。 |
11 | 建築基準法第52条第8項による容積緩和を受ける建築物に関する指導について | 全部又は一部を住宅の用途に供する建築物で、適用区域内に位置する建築物については、特定行政庁が定めている上限の数値までの範囲で容積率制限の緩和が一般の建築確認申請で可能になる制度です。 |
4 建築確認の申請をする
タイトル | 概要 |
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建築確認申請について | 建築確認申請の流れ、様式等をご案内しています。 |
申請手数料について | 建築確認申請等における手数料をご案内しています。 |
5 建築工事に着手する前に建築確認を受け、確認済証の交付を受ける
建築計画・工法・日照等について、近隣関係者に対し事前に十分な説明を行うこと、工事に伴う他の建物、その他の施設等に対する損傷及び危害の発生防止並びに近隣に迷惑をかけないように努めるとともに、これらの事実が生じた場合には誠意をもって対処してください。
6 工事の途中で中間検査を受け、検査済証の交付を受ける
7 建築工事が完成後に完了検査を受け、検査済証の交付を受ける
検査済証交付前に建築物を使用する場合は、原則として仮使用認定申請が必要です。
仮使用認定申請については、「完了検査について」をご参照ください。
8 建物の使用を始める
9 建築された建物について適切な維持・管理を行う
タイトル | 概要 | |
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1 | 定期報告制度【特定建築物・特定建築設備等】について(法第12条第1項・第3項) | 一定規模以上の特定建築物、特定建築設備等(建築設備、防火設備、昇降機等)について、法第12条第1項及び第3項により所有者又は管理者は定期にその状況を専門的知識を有する資格者に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告するものです。 |
2 | 大阪市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助制度について | アスベストによる健康被害の拡大を防止するため、多数の市民に影響が及ぶと考えられる市内にある民間の既存建築物に使用された飛散性の高い「露出した吹付けアスベスト」について、民間建築物の所有者等がアスベストの含有調査や除去・封じ込め等の対策を実施する場合に要する費用の一部を補助します。 |
3 | エレベーター等の特定設備における事故の届出について | エレベーター等の建築物に付属する設備を安全に安心して利用できるように事故に関する情報を収集、発信し、情報の共有化を図ることにより同種の事故の再発を防止することを目的とした条例「大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例」(特定設備事故届出条例)が施行されています。当該条例の対象となる特定設備において事故が発生した場合は、当該設備の管理者の方又は所有者の方は大阪市へ事故の届出書を提出する必要があります。 |
10 建築された建物について調べる
タイトル | 概要 |
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建築計画概要書の閲覧について | 確認済証の交付を受けた建築物の、建築計画の概要や完了検査等の履歴を調べることができます。 |
(注)サイトマップの案内先の内容につきましては、案内先にご確認いただきますようお願いいたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 計画調整局建築指導部建築確認課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9301
ファックス:06-6202-6960